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交通事故被害、加害者は、100%自分の非を認めてる念書あり。
平成15年6月から、東京の投資、融資会社の嘱託顧問しております。 其れまでは、会社の役員として確定申告しておりました。 7月、実家関西にて、横断歩道上を自転車で渡っていると、突然左折してきた車に跳ねられ、スポーツサイクルはつぶれ、体は、レントゲンおよびCTでは三箇所、骨に異常(骨折、ひび)が見られるのですが、正確にはわからないとのことで、MRI検査を先日うけました。 其の点はともかくとして、加害者の損保会社は、「源泉」のない休業証明だけでは、支払いをしないようなことを言っております。 私の説明としては、(1)、平成15年、16年の確定申告はしておりませんので、その旨伝えました。 会社は、私が嘱託だから、(2)源泉の支払いはしていないので、その旨も伝えました。嘱託というのはアルバイト、パートということですから、とも伝えたのですが。 損保の担当者は、最初、貴方は、役員だから、(3)平成16年度の確定申告書をだしてくれ、といっておりました。 (4)私は、直近の確定申告書は、役員をやっていた最後の年、平成14年度しかないので、その旨伝えたのですが、郵送で再度送られてきた書類の中に、「源泉徴収票がない場合には、賃金台帳の写し等月例給与が証明できるものを添付してください。給与明細書は証明資料とはならない事になりますので、ご理解頂きたいと思います。」と記載されておりました。 A)そこで、お尋ねですが、平成16年度の「源泉」や確定申告書がければ、損保会社は、休業損害分は、支払いしなくてもいいものなのでしょうか?? B)なにか会社から「証明書」の類のものを出させるとか、なにかいいアデェアがあれば、教えていただければありがたいのですが。
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保険業界ではないので、Aの質問には答えられません。 でも、普通「働いた証拠が給与」であり、それは国民の納税の義務から照らし合わせれば当たり前のようにも見えます。 Bについてですが、会社から「源泉徴収票」を出してもらえばいいだけでしょう。 支払った事実があれば源泉徴収の有無は関係ありません。支払ったことの証明ですから。 それか「給与証明書」というものを作り社印が押してあれば有効では。 ローン借入で銀行に提出する書類として、所得の裏づけで作ってもらうことが良くありますよ。
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- donbe-
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あなたが休業損害として提出した証明書が、妥当なものかの裏付けするものが必要 正規に国民の義務である申告してれば問題なし 脱税など、不正行為してれば賠償請求などには当然支障がでます。 自営業者など過小申告して、脱税 損害賠償の時には非常に困りますね。 少額所得の申告してますからしょうがないですよね。
市町村で課税証明書がとれますが、それに元となった収入が明記されていますので、それで代用できませんか?
お礼
なるほど、最後の「所得の裏づけ」があれば、OKということですよね。なにも税務署のものでなくても・・・・当然、そうなりますね。お役所の証明でなければならないというのは、可笑しいですよね。 大変参考になりました。感謝感謝。