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個人情報保護法のもとでの社員名簿の管理

OsieteG00の回答

  • OsieteG00
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回答No.2

その通り、個人情報保護法での対象は5000人以上の個人情報を扱う個人情報取り扱い事業者のみに限られます。 ご質問の状況は、単純に情報セキュリティに関する意識が甘いだけだと思います。このような管理下においては、顧客情報の流出や企業機密の漏出につながりかねませんので、アクセス権のコントロールは適切に行う旨の提言を行ってはどうでしょうか?会社側にとってのメリットを強調すれば、会社側を説得することもできるかと。 #名前はともかく、住所・電話番号などの人事データは #別に管理されてしかるべきでは。

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