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表示のない宣伝料を請求されたら払わなければならないのでしょうか。
わたしはネットフリマを経営しています。宣伝のために、宣伝してもよいと考えられるメーリングリストに加入し、宣伝文を送信しました。 そうしたら、そのMLの管理人さんから、 「人のメーリングリストで宣伝するな。このような時は宣伝料を請求させていただいております。」 とあり、わたしのホームページの訪問販売法の表示から住所と名前、電話番号を調べメーリングリスト上にながし、 「この住所に請求書を送ります」 とありました。 価格は表示してありませんでした。法外な料金を請求されるのではととても心配です。 払わなければならないのでしようか。また、はらう必要がない場合、執ような請求がきたらどちらに相談すればよいのでしょうか。 ホームページ上には、「メーリングリストでほかのサイト宣伝をしたときには宣伝料を請求します」といった内容の表記はありませんでした。メーリングリスト登録の文にもです。 登録完了のメールには、 「みなさんのいらない物、買ったはいいけど使わない物等を、 Marty’sフリマーのメーリングリストで売りましょう! また欲しい物があったら、OOO欲しい!って送っても OKです。 何を売買してもOKです。」 とあり、やはりそのような表記はありませんでした。この文で、てっきり宣伝もよいのだと考えてしまったのです。 宣伝をしてしまった過失を謝るメールを出しました。そして、以上の理由から宣伝料を請求されるのは不当だと考えます。と書きました。 証拠としてメーリングリストなどのメールはとってあります。 このような場合、どのように対処したらよいか、教えてくださいませ。
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管理者より: 続きの質問があるのでそちらをご参照下さい