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130万円未満で働く妻と株の利益について(源泉徴収なしの場合)

年間130万未満で働き、社会保険(年金と健康保険)を 夫の会社で負担してもらっています。 今年は125万円程度の給与と株であげた利益が10万円あるとします。 給与125万円+株の利益10万円=135万円 特定口座の源泉徴収がなし。 この場合、給与と株の利益の合算が135万円となるので、 社会保険上の扶養を抜けなければいけませんか? 来年から源泉徴収ありにした場合は、社会保険上の扶養内(今と同じ)で構いませんか? 友人に頼まれた質問なのですが、よろしくお願いします。

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

社会保険の質問ですが、税金のほうでは、年20万円以下の譲渡益は確定申告しなくてもよいことになっています。条件があてはまるかどうか、考えて下さい。 ご判断は、自己責任でお願いします。 健保組合に聞いてみるのがスジですが、、、。 扶養家族を続けたい方は、源泉あり・確定申告省略がベストです。払った税金をもったいないと思わないことです。メリットがあるのですから。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
noname#15467
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり健保に問い合わせた方がいいみたいですね。 税金を払うのは構わないのですが、社会保険上の扶養は抜けたくないようです。 来年からは源泉徴収ありにするように話してみます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

扶養を抜けなければなりません。 源泉ありならば、確定申告をしない限り、別計算できます。 サラリーマンの妻は源泉ありにした方がいいですね。

noname#15467
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり源泉徴収ありにした方がよさそうですね。 友人にそう伝えます。

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