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小額訴訟について

genkiganの回答

  • genkigan
  • ベストアンサー率26% (28/104)
回答No.1

>とりあえず内容証明や書類を作るのを手伝ったりしようと考えていますが このようなことなら、委任状は必要ないと思います。 実際に、訴状を出して、裁判当日にあなたが同席して、お友だちに代わって話すということなら、代理人として裁判所に許可をもらえばいいと思います。いずれにしても、一度、弁護士(無料相談など)に会うか、また、裁判所に行ってそのへんのことを聞けば親切に教えてくれます。 >借金の取り立てとかも についてはわかりません。

tomomi30
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず、裁判所に友人を連れて聞いてみます。

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