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養育費について

母親と父親が一人ずつ引き取った場合は、私(母親)が連れて行く子供は父親に対して養育費を請求できるのでしょうか?また父親についていく子供に対して私は養育費を払う義務が発生するのですか?私の年収は150万くらいで、父親は400万くらいです。お互いに子供を引き取るのでチャラになってしまうのでしょうか???収入の少ない私についてくる子供が不自由な思いをするのではないかと気になっています。その点は父親も気にかけて、家賃は支払うと言ってくれていますが、法律上、権利があるのかどうか教えてください。

noname#14364
noname#14364

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  • ベストアンサー
  • atsushi_k
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回答No.1

通常は収入に会わせて養育費用を取り決めることが多いので今回の場合のようなケースでは自分と相手方の支払う養育費がイコールとなることはありません。只、親の心情としては相手方と同額の養育費を支払ってあげたい気持ちはあるかと思います。基本的には貴殿が監護権を持ったお子さんに対しては相手方が養育費を支払い、相手方が監護権をもったお子さんに対しては貴殿が養育費を支払うという考え方で良いと思いますが、養育費に関してはあくまでも話し合いと道徳の問題ですからネ。実際に養育費の支払いを放棄する親も居るわけですから・・・。今まで二人で養ってきたことを離婚が原因で一人で行う場合、単純に1/2にはなりません。どちらかというと負担は全てにおいて増えるという傾向が見られます。何よりも一番の負荷を背負っているのは当事者の貴殿と相手方では無く、お子様だということを忘れないで下さい。物理的なケアだけでは無く精神的なケア(普段は会うことが出来ない親と会う機会を増やす等)に努めてあげて下さい。苦しむのは貴方と相手方だけで良いのではないでしょうか?

noname#14364
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。私は子供が高校を卒業するまで、別居という形で切り出しました。もちろんお金のこともありますが、子供たちが自由に合えるように縁を切りたくなかったからです。父親についていった娘も年頃になれば、姉と暮らしたいのではないかと.....?考えてしまいます。主人はなぜ別居なのか?と不思議に思っているようです。(お金だけが目的だと)最初は主人だけ近くで部屋を借りてもらおうと考えていましたが、下の子が離れたくないと言い出したので、このような状況になってしまいました。親に言えない事でも姉妹なら言えるってことありますよね。私は父親が年頃の娘の相談相手にはなれないと思います。

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