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旗竿地の通路部分の問題について(長文です)

私の実家は旗竿地と呼ばれる形状で、2mしか接道していません。入り口の土地は、伯父に家を建てて貰う為分筆し、譲ったようです。現在まで伯父の仕事場として建物があるだけですから、我が家の2mと伯父の土地の分とで、支障なく暮らしていました。 しかし、13年前に父が亡くなり、その翌年伯父が亡くなってしばらくすると、伯母が少しづつ嫌がらせをするようになり、ある時「もし売ったら杭を打つからね!」と言われました。 そして伯母のお気に入りだった私の兄が亡くなり、その伯母の言葉が怖くて、私の築2年の家を人に貸してまで帰ってきています。 父と伯父の約束はどのようになっていたのか、母も知りません。伯父が150坪ちょうど、父が通路分も入れて134坪位で分筆されており、両方で出し合っているような父の言い方だったのですが、それぞれ宅地となっていますから、父が伯父にうまく言われたのでしょう。 家が35年と古く、できれば建て替えをしたいのですが、奥行きが20mを超えてそうですし、伯母が1mでも売ってくれたら、問題はないのですが、そのような人なのでどう話したら良いかもわかりません。 道路の接道部分は農水路があり、そこへ共同で橋を架けています。もう、この土地はあきらめた方が良いのでしょうか?アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

ふつうは、市役所、区役所、町役場などへ行きます。ただし、農村部などの場合、県の土木事務所が担当になる場合がありますので、事前に電話して聞くことです。 建築部と土木部のいくつかの部署で聞くことになると思います。 (1)前面道路が公道かどうか→土木部 (2)接道条件を満たしているか→建築部 ということを聞けば良いでしょう。 行く前に、なぜ工務店は再建築不可だと思っているのか、聞いてその内容も役所ではっきりさせた方が良いと思います。 このあたりの事情はよくわかりませんが、伯母さんの土地の所有権は、伯母さんにあるのですよね。もし、何か理不尽なことがあるのでしたら、役所にいろいろな相談窓口もありますし、ついでにご相談されてはいかがでしょうか。

enjoy22
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず、工務店になぜダメなのか聞いて、役場がすぐ近くにありますので、教えていただいたように聞いてみます。本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>やはり、杭うちをされるのは、どうにもならないのですね。2mは確かにあるようです。 そうは言っても、2mでは車も入りませんし、調整地域であれば、なおさら駐車場は必須ですから、1mでも多くわけてもらう交渉はすべきです。 >それと、最近近所に新たな家が建っていますので、農道は問題がないのだと思います。 ふつうは4m未満であっても、公道であればセットバックすれば問題ないです。この場所は水路があるのが、ちょっと特殊な条件です。農道の場合は、ふつうの県道や町道とは違う場合が多いですが、赤道といって公道である可能性もあります。 一度きちんと役所に行って、プロにご相談されることです。

enjoy22
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 やはり分けてもらう交渉をすべきですよね。 わかってはいるのですが、かえって刺激するようですし、おそらく分けてはくれないと思います。 すみませんが、役所とはどこの事ですか? 無知ですみません。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

>前面道路は3.8m位の農道 4mあると良いのですがこのあたりがポイントなのかもしれませんね。 その地域の用途地域やその他詳細がわかりませんが、工務店に詳しく聞いてみたらどうでしょう?何が理由で建築出来ないと言うのか? もしその前面道路に問題があると仮定すると、伯母の家も建替不可となるのは同じです。ですから杭云々のお話と再建築のお話は別問題となります。

enjoy22
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 ここは調整区域です。あと、先ほど計ってみたのですが、延長部分が32mもありました。これは問題にならないのでしょうか?

回答No.2

ふつうは、公道に2m以上接していれば、その土地に住宅などの建物を建築することが出来ます。 今回、2m接しているのですから、別に杭を打たれても、問題なく建築できるはずです。ただし、絶対に2mを下回ってはいけませんから、立ち会いの時には、その点だけは厳密にチェックした方が良いです。いずれにせよ、既に文筆されているのですから、地積図通りに杭を打つことについては、特に問題は感じません。 農水路越しの接道が認められるか、という話しであればまた別問題で、認められなければ、伯母さんの土地もろとも再建築不可ですから、杭を打つ打たないとは違う話しです。役所に確認された方が良いのではないでしょうか。 工務店が言っている「建て替えができない」は、単に2mしか通路がなくて、作業がしにくい。重機が入らないとかいう意味かもしれませんね。今ある情報からだと、それ以外に考えられません。

enjoy22
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 やはり、杭うちをされるのは、どうにもならないのですね。 2mは確かにあるようです。 それと、最近近所に新たな家が建っていますので、農道は問題がないのだと思います。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

>もう、この土地はあきらめた方が良いのでしょうか? あきらめる、というのは何に付いてあきらめるのでしょうか? 建築基準法では建築基準法上の道路に2m以上接していなければ基本的には建築が出来ないような決まりがありますが、それはクリアされていると思うのですが。(前面道路がどの様な道路か書かれておりませんので正確には何とも言えませんが) 接道部分の農水路に関しても所有者を調べて役所と協議すればわかると思いますが、ほぼ公のものと見なされて接道に付いては問題無いと思われます。 確かに2m幅では車の出入等を考慮するとスムーズでは無いですが、それだけの理由であきらめる必要は無いと思います。

enjoy22
質問者

補足

早速のアドバイスをありがとうございます。 前面道路は3.8m位の農道です。おそらく、農道も水路も公の所有と考えられます。 実は我が家の東は空き地、南は林、西に家が1軒あるだけですが、この3面とも土地を高く上げているたため、我が家の湿気がひどく、これを解消するためには建替えしかないのですが、伯母の性格上いつ杭が打たれるか心配なのです。丸太を置いたりとかされましたし。また、工務店とかに聞いても建て替えが出来ないような言い方をされます。

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