1審で裁判官に不等な判決を言い渡されそうです

このQ&Aのポイント
  • 数年前、知人がOA関連物品を扱う会社のフランチャイズとして営業所を開設して、私はその傘下の営業所として稼動していました。
  • 知人が金銭問題を起こし連帯責任を取らされました。知人はその会社と交わしていた契約が解除され、傘下を理由に私も仕事を失いました。
  • 裁判官は、独立の実態があっても直接契約がないという形式でしか判断しておらず、前回和解の提案が出されたのですが、2カ月分の報酬金額が告げられただけでした。
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1審で裁判官に不等な判決を言い渡されそうです。

数年前、知人がOA関連物品を扱う会社のフランチャイズとして営業所を開設して、私はその傘下の営業所として稼動していました。 1年半前、知人が金銭問題を起こし連帯責任を取らされました。知人はその会社と交わしていた契約が解除され、傘下を理由に私も仕事を失いました。 私と会社との契約書はありませんが、知人とは独立して仕事をしており、会社も承知のうえで私を扱っていました。従って私は実質的にその会社と契約関係にあったと思っています。 (また、知人とは独立して営業を行うとして契約書を交わしています) 私には何の問題もありません。独立扱いの実態があるのに、門題が起これば傘下を理由にして責任をとらせる会社に対して昨年9月に訴えを起こしました。今年9月25日で結審です。 内容は相殺に使用された2カ月分の報酬返還と、契約が解除されてから当9月までの逸失利益、慰謝料を要求しました。数々の証拠も提出しています。 しかし裁判官は、独立の実態があっても直接契約がないという形式でしか判断しておらず、前回和解の提案が出されたのですが、2カ月分の報酬金額が告げられただけでした。 問題も起こしていないのに仕事を失って、どれだけの将来不安、屈辱を覚えたか知れません。解除後も嫌がらせさえ受けているのです。 本日9/6も期日だったのですが、新たな証拠を提出しても提出(当日付)が遅れたからという理由だけで却下されました。文句を言うと「貴方には有能な弁護士がついているのだから・・・」と意味不明なことを言われました。 それは高裁へ行けといっているのか、弁護士に対する感情があるのか?・・・失望しました。 こんな状況ですから高裁で戦うしかないと思っています。(正直キツイですけど)  この先どうやって戦っていったらよいのか分からなくなってしまいました。 どうかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.9

>知人の問題は知人に解決させるべきことで、私が責任を取らされる理由はないと思います。  責任を取らされるという表現は、まさしく御相談者が主張する法律構成を前提としています。ちょっと事例を変えますが、仮に注文者(会社)、元請(知人)、下請(御相談者)という関係であった場合、元請と下請との関係は、経済的に従属的な関係かもしれませんが、一般的には雇用契約ではなく、請負契約の関係ですから、法的には下請は元請から独立しているわけです。  そして注文者と元請との請負契約が、元請の責めに帰すべき事由により解除になった場合、その結果として、下請が仕事を失うことになっても、それは注文者が下請に責任を取らせたことにはならないわけです。ですから、これと御相談者との事例が違うことを裁判所に納得させる必要があります。それが、会社と御相談者と何らかの契約関係の存在です。 >私に不利になることなら何でも言っておこうという考えです。こちらが覆すと以降は一切その件には触れてこなくなります。  そのようにどんどん主張してくれた方が良いのです。これにいちいち反論するのは疲れますが(相手方を疲れさせるというのも裁判の常套手段です。)、反論に成功すれば、それだけ相手方の主張の信憑性が薄れますから、裁判所の心証形勢に有利になります。 >主張しないほうがいいのですか?心証が悪くなりますか?  心証が悪くなることはありませんので、主張してください。事実の主張は事実審(1審と2審)でしかできません。 >再び証言台に立って質問されるのですか?   1審の本人尋問で十分だと考えれば、本人尋問を行いません。 >期間はどのくらいかかりますか?(1審は約1年2ヶ月)  控訴審(高等裁判所)は1回の口頭弁論で終結することも多いです。(およそ半年ぐらい) >1.5倍の費用がかかると聞きましたが、弁護士にも新たに着手金を支払うのですか?  訴額の1.5倍が控訴の訴訟手数料です。(控訴状に貼る印紙)  弁護士に着手金に払うかどうかは、弁護士との契約によりますが、通常は、あたらたに払う事になると思います。 >掻い摘んだ話で恐縮ですが、貴方様ならばどのような判定をされますか?  ご質問者の請求は難しいなという印象はあります。なぜ難しいかと言えば、オーソドックスな事例ではないので、オーソドックスな考えを持つ裁判官(よく言えば法解釈の王道を歩んでいる人、悪く言えば頭の固い人)を説得するのは骨が折れると思うからです。しかし、あきらかに無理な請求だとは思いませんでした。

tinsun313
質問者

補足

>そして注文者と元請との請負契約が、元請の責めに帰すべき事由により解除になった場合、その結果として、下請が仕事を失うことになっても、それは注文者が下請に責任を取らせたことにはならないわけです。ですから、これと御相談者との事例が違うことを裁判所に納得させる必要があります。それが、会社と御相談者と何らかの契約関係の存在です。 会社は一貫して「履行補助者だ」と主張しています。 しかし主張の根拠が理解ができません。傘下=履行補助者なのでしょうか? 根拠も示さず(示せない)馬鹿の一つ覚えのように言っています。  従業員や下請けではありません。 「契約関係」をどう証明したらいいのか分かりません。実務上全く契約関係にある営業所と変わらない業務、扱いを受けてきたと何度も主張しています。書類証拠等も提出しているのに何故認めてもらえないのか・・・。 そもそも、知人とは契約書を交わしていますが、内容は会社が認めたものなのですよ。形式は傘下でも、知人とは個別の業務を行うと記されています。従って私に責任を負わせる理由などない筈です。 何故裁判官は理解しない(できない)のか不思議でなりません。 訴状や準備書面などろくに読んでいないようです。 まるで分かっていないと弁護士も憤慨していました。 会社の証人調べの時も居眠りしていて、やる気もないようです。 形式(契約有無)にあてはめた審議をしておけば問題ないだろうと判断しているのです。 だから1審には期待できません。辛いです。 裁判が終了後、裁判内容をHPで公開しようと考えています。 裁判は公開されているものだから、実名を出しても問題はないですよね。 お付き合いくださり有難うございます。 投稿したのが初めてで短期間に解決させなければいけないのか分からないのですが、貴方様が真剣にご回答を下さるので、ご興味がおありでしたら1審の結果をお知らせしたい(10/25以降になりますが)と思います。 「あきらかに無理な請求だとは思いませんでした。」と言っていただいて嬉しかったです。  どのようなお立場で言ってくださったのか少し気になっているのですが・・・。 

その他の回答 (9)

  • buttonhole
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回答No.10

 訂正と補足です。 誤 訴額の1.5倍が 正 訴え提起の手数料の1.5倍の額が  ただし、手数料の計算の元になる訴額は、不服の申立の範囲の額になります。例えば、100万円の請求に対して、50万円について請求が認容され、その余の請求が棄却されたので、請求を棄却された50万円を不服の申立の範囲として控訴した場合、その50万円が訴額になります。

  • buttonhole
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回答No.8

>契約を交わしていなければ何をされても仕方がないのでしょうか? 傘下は何をされてもよい立場ですか?  会社と知人との契約関係の問題ですから、会社と知人との契約関係が消滅したことにより、結果として御相談者が仕事を失うことになっても、それは知人と御相談者との契約上の問題になりうるとしても、会社と御相談者とは何ら契約関係にないので、会社に責任はないというのが相手方の主張だと思います。  御相談者が知人と独立しているというのは、あくまで御相談者と知人との契約の問題ですから、それが直ちに会社と御相談者との契約関係の存在を推認するものではありません。  そこで、既に主張されていると思いますが、「仮に相手方の主張が正しいとすると、御相談者は知人から代理権を与えられて、知人の報酬を受領しているという事になるが、会社は知人から源泉徴収すべきなのに、御相談者から源泉徴収していることと矛盾している。」などの主張をして、御相談者と会社との何らかの契約関係を証明していくしかないと思います。 >控訴審で認めてもらうには、どのように主張したらよいのですか?  例えば、新たな主張ではなく、今までの主張を分かりやすく説明したものに過ぎないと主張するしかないと思います。 >多分控訴することになりますが、控訴審とは1審の審議をするだけなのですか?  控訴審は続審性と言って、一旦終了した一審の口頭弁論が、控訴審で再開したような形になります。控訴審は、一審で提出された主張及び証拠と控訴審において提出された主張及び証拠をもとに心証を形成します。従って、控訴審で新たな主張をすることも可能ですが、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性もあります。 

tinsun313
質問者

補足

形式的なことは理解しています。言われることも分かります。ただ、何でも形式に当てはめた審議をされてしまうと納得ができないのです。 営業エリアを除いては、知人とは個別の営業所として仕事をしていましたし、契約関係にある営業所と全く変わらない扱いを受けていました。従って業務一切、報酬支払、支払調書(源泉徴収票)に至るまで知人とは全く別に行われていたのです。 私は知人の従業員ではありません。それならば仕方が無いと諦めます。 理解していない問題の責任を取らされたことに納得ができないのです。知人の売掛未収金の他に、個人的な貸付金や物品購入費まであって、知人の不足分として私の報酬全額が充てられました。 会社は個別に扱っておきながら、余りにも都合よく乱暴ではないですか? 知人の問題は知人に解決させるべきことで、私が責任を取らされる理由はないと思います。 私にだって生活があります。 問題も起こしていないのに・・・本来ならば会社から状況の説明があって今後の話を進めていくべきことでしょう。解除日の5日ほど前に突然言われて首を切られたのですから放心状態になりました。 無理由解約に当たりませんか? 相手があることですから、都合の悪いことは全て否認されています。直接関係のない話も出ていますが事実無根の話や嘘ばかりです。私に不利になることなら何でも言っておこうという考えです。こちらが覆すと以降は一切その件には触れてこなくなります。汚い会社です。 >控訴審で新たな主張をすることも可能ですが、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性もあります。  主張しないほうがいいのですか?心証が悪くなりますか? 再び証言台に立って質問されるのですか?  期間はどのくらいかかりますか?(1審は約1年2ヶ月) 1.5倍の費用がかかると聞きましたが、弁護士にも新たに着手金を支払うのですか? 正直言って分からなってしまいました。 和解案では報酬額しか認められませんでしたから、形式が重要なのかと思うと控訴する意味あるのか分からなくなっているのです。 掻い摘んだ話で恐縮ですが、貴方様ならばどのような判定をされますか?

  • buttonhole
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回答No.7

>会社との契約書がないということだけで、  契約書がなくても、口頭でも契約は成立します。問題は契約書作成が通常の形態にもかかわらず、契約書が作成されていないのですから、それでも契約が成立したと認められる事情があったかどうかを立証するのですから、御相談者にとっては不利な面があるようにも思います。御相談者の正式な契約締結の打診に対して、相手方の会社は、様子を見て契約を考えると言ったのですから、御相談者に仕事を発注していたからといって、契約が成立していると言えるのかが問題になります。  いずれにせよ、現段階では、御相談者に不利な判決になるかは想像の域を超えませんし、判決文を読まないと何とも言えないところではありますが。 >どういうことで不適当と判断されるのでしょうか? 時機に後れた攻撃防御方法の却下が認められる要件は次の通りですので、それのいずれかの要件がかけている場合です。 1、攻撃防御方法の提出が時機に後れていること 2、それについて、故意又は重過失があること 3、訴訟の完結が遅延すること >また、証拠調べとはどのようなことですか?  書証の場合は、閲読です。(裁判官がその文書の内容を読むことです。) >2)損害賠償請求額変更  訴えの変更をしたということですか。(請求の趣旨の変更「請求の原因も変更になると思いますが。」)訴えの変更は書面でする必要がありますが、それに対して裁判所は訴えの変更を許可しなかったのですか。

tinsun313
質問者

補足

お返事が遅くなってすみません。 いつも為になるご意見ありがとうございます。 かい摘んだ話をしておりますので、できれば訴状等を読んでいただいてご意見を伺いたいところです。 私と契約書を交わさなかったのは経緯がありまして・・知人が会社と交渉をしたのですが、会社は1県に1~2営業所が望ましいという考えがあったそうです。(長野県です)他の営業所もありましたし、知人も高齢(当時60歳位)で近い将来に引退も考えられる等の理由もあり、会社の提案で知人の営業所の分室という形で当面稼動することになったのです。知人へもロイヤリティを支払っていました。他県でもこのような営業所があります。 契約を交わしていなければ何をされても仕方がないのでしょうか? 傘下は何をされてもよい立場ですか? 知人と会社の問題なのに責任を取れと言われても納得ができません。和解案では報酬金額が示されましたが(判決は0の可能性もありますが)報酬金を返還してもらうのは当然のことです。それだけですか? お金が欲しいから訴えた訳ではありませんが、仕事を失った衝撃は大きかった。軽々しく人の生活の糧を奪った会社に思い知らせてやりたいです。まじめに頑張っていたのに、ここまでされるなんて・・裁判官には、もっと人としての立場で判断して欲しいです。  私の弁護士は「無理由解約」と主張しています。 普通ならば、知人の後継として打診があって然るべきことではないですか? 会社は打診をしたと嘘の証言をしていますが、打診があれば断る理由もありません。 日雇い労働者が会社の都合で解雇され、会社を訴えて勝訴した最高裁の判例があるそうですね。日雇い労働者でも「会社の都合で一方的に解雇することはできない」ということであれば、私の主張も認められるべきことだと裁判官に言ったのですが理解しているのやら・・・。 >不適当と判断される要件  1、攻撃防御方法の提出が時機に後れていること  2、それについて、故意又は重過失があること  3、訴訟の完結が遅延すること 提出が時機に後れているといいますが、期日当日が駄目で、前日はOKという理由が理解できません。会社は前日提出したそうです。弁護士も驚いていました。 故意にしたことではありませんし、新たな主張ではありませんから遅延になるのかな・・・?疑問です。  控訴審で認めてもらうには、どのように主張したらよいのですか? >2)損害賠償請求額変更  訴えの変更をしたということですか。(請求の趣旨の変更「請求の原因も変更になると思いますが。」)訴えの変更は書面でする必要がありますが、それに対して裁判所は訴えの変更を許可しなかったのですか。 法的な手続き方法は知りませんが、 書類の受け取りを拒否したのですから、訴えの変更は許可はされなかったということですね。 10月25日が判決日です。 多分控訴することになりますが、控訴審とは1審の審議をするだけなのですか? 新たな主張は認められませんか? 法律は分からないことばかりです。 いつも長文に付き合ってくださり、有難うございます。 buttonholeさんは裁判官だったりして・・・!?

  • buttonhole
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回答No.6

>また、嘘の証言もされています。裁判では何を言ってもいいのでしょうか?  裁判というのは喧嘩なのです。侮辱的、挑発的な発言をいちいち気にしてはいけません。感情的に反応すれば、相手方の思うつぼです。冷静に対応して、相手方にどんどん主張させて墓穴を掘らせるのが理想的です。 >私の立場は、知人の「補助・手足」だと言われました。「名誉毀損」等に当たりませんか?  ようは相談者は知人の履行補助者であるといっているのでしょう。  例えば、甲が乙に酒の配達を注文した場合、甲は乙に対して酒を配達するように請求できる債権者であり、乙は酒を配達する義務を負う債務者です。(乙も、甲に代金を請求できる債権者であり、甲は代金を払う債務者です。)乙が配達という債務を履行する場合、乙自身が配達するという特約があれば別ですが、乙は甲の承諾を得ないで、乙の従業員である丙に配達させることができます。その代わり丙が配達の途中で誤って酒ビンを落として、その日に配達できなくなってしまった場合、それは乙の甲に対する債務不履行になるわけです。(丙の甲に対する債務不履行ではありません。)  それは、丙は乙の履行補助者であり、債務者乙のいわば「手足」となって履行を助ける立場にあるからです。履行補助者の説明する場合、債務者との一体性を強調して、「債務者の手足となる者」というような表現を使うことがありますので、特に侮辱するために言ったわけではないと思いまする。 >訴えたいと思っています。新たに訴えなければならないのか、または高裁で主張できるのでしょうか?  訴訟では多かれ少なかれ、事実ではないこと、侮辱的、名誉毀損的な主張がなされます。それにいちいち法的責任を課していたら、自由な訴訟活動ができなくなってしまいます。たとえば、「知人を撤退させる工作があった」という御相談者の主張も名誉毀損的な主張になり得ます。それに対して法的責任を負うとしたら、それでもそのような主張をしようと思うでしょうか。ですから、よほどのことがない限り慰謝料請求は認められません。 >高裁へは、先日裁判官に却下された書類(請求額を変更しています)も提出して審議してもらいたいと思っています。可能でしょうか?  一審の裁判所がした時機に後れた攻撃防御方法の却下決定が不適当だと控訴審が判断すれば、証拠調べをすることになります。

tinsun313
質問者

補足

確かに履行補助者と言われました。「手足」という表現を使うことがあるのですか。もっと適切な表現方法はあると思うのですが・・・気にしないことにします。 まだ判決は確定していませんが、和解案で報酬金が示されたことは履行補助者ではないと認めてもらったと解釈しています。知人との契約書で「独立した業務を行う」と記されていたからだと思います。 しかし損害については、会社との契約書がないということだけで、契約に等しい業務実態を訴えても全く考慮してもらえそうにありません。 そんなに軽く扱われてしまうものですか? 会社は「契約関係にある営業所との差はなく、業務実態は同じであった」「私には何の問題も無かった」と証言したにもかかわらずです。証拠書類も提出しているのに全く考慮してもらえないことが信じられません。 どう思われますか? >一審の裁判所がした時機に後れた攻撃防御方法の却下決定が不適当だと控訴審が判断すれば、証拠調べをすることになります。 どういうことで不適当と判断されるのでしょうか? また、証拠調べとはどのようなことですか? 提出した書類は、 (1)売上(報酬)に係わる書類  ・注文書  ・売上計算書(相殺された2か月分)  ・納品受領書 会社側と金額が不一致でしたから提出しました。 (2)損害賠償請求額変更 訴状では逸失利益を1年として概算で請求しました。 しかし、契約解除から1年以上経過(19ヶ月)しましたので、解除日から最終期日(9/6)までの請求をしたものです。過去の利益の平均額から営業経費を差引いて計算しています。経費計算書も提出しました。 (3)業務書類 独立扱いしていた証拠書類として、私宛のFAX等数枚。 以上です。不適当と判断されるでしょうか? 新たな主張をしている訳ではありません。また、請求額変更は通知していたことです。(忘れているのかもしれません)

  • buttonhole
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回答No.5

 具体的な事実関係が分かりませんし、証拠も見ていないので単なる思いつき、率直な感想ですが、そもそも会社が行った知人に対する契約解除の意思表示は有効なのかという疑問があります。  ですから、「仮に原告と被告との間には契約関係が存在していないとしても、そもそも被告の知人に対する契約解除の意思表示は、その効力を有していない(解除事由に該当する事実がない)ので被告の主張は失当である。」という予備的主張も考えられなくもないと思います。

tinsun313
質問者

補足

「知人と会社の契約解除は有効か?」ですが、問題にされていません。会社は前もって知人に通知していたことだと証拠を提出しています。知人も未収金があったことは認めています。ただ、知人の言分(未収額)と食違っていて疑わしい部分と過去の経緯(知人を撤退させる工作があった)もあると反論したのですが、考慮してもらえないようです。 別の質問をさせていただきます。 この裁判は、私が契約関係にあったか否かが問われていますが、相手側から提出された書面において、何度も侮辱発言がありました。また、嘘の証言もされています。裁判では何を言ってもいいのでしょうか? 私の立場は、知人の「補助・手足」だと言われました。「名誉毀損」等に当たりませんか? 書面は当然会社が弁護士と共に作成しているものです。独立した扱いをしておきながら事実関係を無視して、傘下を理由にしています。 事実関係は別にしても「手足」という発言は差別用語と思えてなりません。仮に私の立場がそうであったとしても、普通そういう言い方をするでしょうか? この会社では従業員を「手足」と呼んでいるのでしょうか? 身障者に「手無し」「足無し」と発言しているのと等しい侮辱だと思っています。 訴えたいと思っています。新たに訴えなければならないのか、または高裁で主張できるのでしょうか? 高裁へは、先日裁判官に却下された書類(請求額を変更しています)も提出して審議してもらいたいと思っています。可能でしょうか? 長文ですみません。  

  • buttonhole
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回答No.4

>会社はとりあえず知人の傘下として稼動させてみて、その後の状況で契約を考えたいということでした。  おそらくこの点を裁判所は重視しているのだと思います。御相談者が知人からは独立して営業を行う形態を認めたのも、あくまで御相談者が独立してどのくらいできるのか力量を見るためのものであって、決して御相談者と契約関係を結ぶんだのではないと判断しているように思われます。 >会社から契約解除の話があったとき正式に契約をして欲しいと打診しました。  御相談者も会社と契約が成立していないと認識していたからこそ、正式に契約をしてほしいと打診したのではないかと裁判所は見ているのでしょう。だから、 >新たな契約でよいのか?  と質問したのでしょう。そして、「ある意味においては新たにということにはなるのでしょうが・・・」という発言に確信を深めてしまったのかもしれません。  裁判所は次回で口頭弁論を終結させるようですから、これ以上の主張は難しいでしょう。最悪の事態を想定して、控訴審で上記の点につきどのような反論をすべきか、検討する必要があると思います。

tinsun313
質問者

補足

お返事有難うございます。宜しければ、もうしばらくお付き合いくださいませ。 「控訴審でどう反論すべきか」が分からなくなってしまっているのです。 このような裁判の前例が無いそうです。却下されたらと考えると不安でなりません。 私としては、契約関係にあった立証をするしかありません。知人との契約書と、会社から独立扱いをされていた証拠(報酬の支払通知や源泉徴収票、各種業務書類)は提出しています。 「知人に便宜を図ったことだ」と対抗されていますが、仮にそうであったとしても源泉徴収までする必要はない。源泉徴収は対外的なものであり、源泉徴収をする相手であるかどうかを見極めるのは会社であって、知人の為に便宜を図ることとは異質である。と反論したのですが、相手は当然否定しています。 問題の知人の未収金等についても、本来ならば真っ先に未収金とその詳細を示すべきことなのに、詳細が明らかにされたのは裁判が始まってから半年も経ってのことです。しかも詳細と証した書類には会社名、納品月、金額、簡単なメモが書かれていただけでした。何の商品の注文であったか不明で納品日、数量、単価も分からない不鮮明なものです。 代金の支払は顧客と会社間で直接行われていた為、営業所では顧客の入金情報が分からないシステムになっています。決済月に顧客から入金がない場合、営業所に連絡が入り回収して送金する。回収できなければ、営業所が負担(報酬金額から相殺される)することになっていました。そういった流れで処理されていましたから、詳細が正しいものであるかすら分からないのです。実際、その詳細の未収になっている顧客(警察署)の1件に問い合わせたところ「注文していない!」という回答を得ています。知人との言い分も大きく食違っているのです。調査されませんでしたが・・・。 長くなってすみませんが、この会社には不透明な部分があって・・・稼動してから知ったことですが、知人と会社で以前から確執があったのです。 内容は長くなりますから今回は控えますが、知人を撤退させる為の信じられない工作を以前からされているのです。そのことが原因で契約解除に至ったといっても過言ではありません。私は、尻拭いとして利用されたと思っています。

  • buttonhole
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回答No.3

 加盟の方法がよく分かりませんが、加盟するには会社に申し込みをして、これに対して会社が承諾し、契約書を取り交わすのが通常の形態だとします。(他の加盟店もそのような方法で加盟しているとします。)  にもかかわらず御相談者が、そのような手続をしないで、しかも、通常は交わすであろう契約書も作成していないという場合、御相談者の事例はイレギュラーなことです。イレギュラーなことですから、それで契約が成立したと認定するのは、イレギュラーな方法に至った特段の事情が存在するとか、そのようなイレギュラーな方法が、実は他のケースでも結構行われていたといったような事実(つまり、イレギュラーなことではない)があることを立証する必要があると思います。  加盟金支払の制度が有り、加盟金に相当する額を払ったということならば、そのイレギュラーな度合いは低いですから、契約成立の立証がし易いですが、そうではないので結構難しい裁判ですね。 >延滞するなどという類のものではないと説明したのですが、全く聞き入れてもらえませんでした。  御相談者の証拠の申し出に対して、裁判所は時機に後れた攻撃防御方法だとして却下したのだと思います。(民事訴訟法第157条第1項)  「第一回口頭弁論からかなり時間が経過しているのであるから、もっと早い時期にその証拠を提出できたはずである。(提出に時間がかかるような証拠でもない。)にもかかわらず時機に後れて提出しようとしたのは、ご質問者の故意又は過失によるものである。そして、その証拠調べをする為には、さらに口頭弁論を開く必要があり、訴訟の完結を遅滞させるものである。」と裁判所は判断したのでしょう。 民事訴訟法 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

tinsun313
質問者

補足

確かにイレギュラーなことだと分かっています。当初、知人を通じて契約の打診をしたのですが、会社はとりあえず知人の傘下として稼動させてみて、その後の状況で契約を考えたいということでした。その話の中で、形式では傘下であるけれども、独立して業務を行うことになりました。知人とは契約書を交わしており、その旨が記されています。また、将来独立することも想定した契約になっています。契約書の写しは会社にも送ってあり、会社も認めています。 にもかかわらず、独立した実態があるのに、傘下だから連帯責任は当然だ!と主張しています。知人の問題について全く知りません。契約解除の話があっても、知人の未収金等の問題だと金額が告げられたただけで、その内訳すら示さず一方的に私の報酬から相殺されたのです。知人に尋ねても未収金があったことは認めていますが会社側と言分が食違っていて確認すらできません。知人も問題から逃げています。 法律に詳しい方のようですね。最終期日が9/6と告げられたのは1ヶ月前のことです。9/6までの逸失利益を計算して請求額を変更する旨は裁判官に前以て話していたことでした。新たな主張ではないですし、延滞させようなどと思ってもいません。相手側の書類は、前日か当日届いたものもありましたよ!相手方には認めているのに信じられません。私も、早く出せたらよかったのですが、整理に時間がかかってしまいました。 弁護士も、拒否するような書類ではない!と言っていました。恐らく判決はすでに頭の中にあるから、余計なものを出しても無意味だと言っているのです。 契約が争点となっていますが、会社から契約解除の話があったとき正式に契約をして欲しいと打診しました。 裁判官に、新たな契約でよいのか?としつこく質問されました。私は契約関係にあったと思っていましたから契約の継続と主張していたのですが、質問の趣旨が分からず「ある意味においては新たにということにはなるのでしょうが・・・」と返答したところ、その「新たに」という返答を待っていたようでした。ある意味とは、知人の顧客の引継ぎ、他の営業所との兼合い、エリア等を考えればという意味で発言したのに、全く違う意味に理解さています。和解案が報酬額のみで他は考慮されなかったのですから、伺えます。 現裁判官は今年の春に移動してきた人です。前裁判官はこちらの言分に凄く理解を示してくれていたそうです。裁判官によって全く違うようですね。事務的な態度で人の心など理解しようとは感じられません。 長文になってすみません。

  • buttonhole
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回答No.2

>従って私は実質的にその会社と契約関係にあったと思っています。  知人が会社に加盟金やロイヤリティーを払っているのとは別に、御相談者も、加盟金やロイヤリティーに相当するものを会社に払っていたのですか。

tinsun313
質問者

補足

加盟金の制度はありません。ロイヤリティは直接会社に支払っていました。本来は傘下だから私が知人に支払い、知人からその会社に払うべきものですが、直接支払っていました。報酬も会社から直接支払われていました。源泉徴収もされていたのですよ! 契約の有無だけが問われていて、それが争点となっています。会社側は事務処理上知人に便宜を図っただけのことだと認めません。 裁判官は、今回提出書類を受取ってくれませんでしたが、理由は著しく裁判を延長する意図があるからそうしたのだろう!と言われました。しかし、提出書類は単に請求額の詳細をまとめたもので(量は多いですが)、延滞するなどという類のものではないと説明したのですが、全く聞き入れてもらえませんでした。遅れた落ち度は認めますが、一方的な態度に憤慨しました。 弁護士も言っているのですが、形式に当てはめた裁判をしておけば有利だという思っているようです。独立扱いしていた証拠など山のようにあるというのに・・・。悔しくてなりません。どう思われますか?説明が下手ですみません。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.1

専門家ではないのであしからず・・・。 質問文だけ読むと「不当な判決」とは思わないんですけど。 「独立の実態があっても直接契約がない」というのは十分な理由だと思います。 また「本日9/6も期日だったのですが、新たな証拠を提出しても提出(当日付)が遅れたからという理由だけで却下されました。」というのもそもそも期日がきられているわけでそれを守れなかったのなら却下されて当然だと思います。 なんだかえらく感情的になっています(感情的になるのは理解できます)が、第三者が見るとちょっと「不当な判決」には見えないんですが・・・。

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    会社を訴え裁判は終了しています。 その原因を作ったAをネットや文書等で告発したいと考えています。 Aと私はその会社のフランチャイズであり、私はAの傘下の立場でした。 Aは横領等の問題を起こし逃げてしまい、会社は傘下を理由に私にAの債務を負担させ、仕事も辞めさせられました。 傘下とは言っても、独立して営業を行っており、Aの不正も知りませんでした。 訴訟によって僅かな金額は戻りましたが、仕事を失ったことに変わりはありません。  訴訟を行っているので会社、代表者、関係者、Aの実名を出して事件を公開したいと思っています。  裁判は公開が原則となっていますが、HPで公開することに注意をすることがありましたら教えてください。 Aが名誉毀損というならば受けて立つつもりですが、もう会社とは係わりたくありません。 宜しくおねがいします。 刑事告発は弁護士に相談したところ難しいと言われました。

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    東京高裁にて、和解から証拠2審にて40前後だし、保証協会、メガバンク相手に、弁護士無しで、連帯保証の裁判中です、1審では、悪法228の4印鑑で、敗訴。2審では、旧債振替条項違反、争い控訴理由も、連帯保証先の預金通帳のみ無く6300万融資金は、5000万返済後新たに借り入れたとして和解でしたが、5000万の返済自己資金は、子会社の通帳には、3000万記載無く偽装、偽計取引により自己資金など無い事実と、補助参加の銀行側の銀行取引記録の子会社より3000万小切手より、地方銀行に、手形交換通して支払われたする証拠は、手形交換の交換印なく、呈示印のみと、依頼返却された小切手により、虚偽とし、12/22証拠調べ、2/16判決となりました。  1 地裁でも、弁護士なく偏見と差別有りましたが、高   裁でも、弁護士いる、保証協会、銀行に有利に判決   出ますか?公平、公正ですか?  2 証拠全て調べて、判断しますか?   おしえてください・2/16日判決に答え出ますが、   皆さんは?わかりずらい、説明ですがお願いします

  • 証拠がない訴えが認められた判決について

    祖父が亡くなりました。 老人ホームや医療施設に数年入り、最後は病院で病死でした。 その後親戚から、祖父の年金や貯金を着服したと訴えられました。 祖父のお金は介護で使っていたため、ほとんど残っておりません。 もともとあった貯金の金額も通帳に記載がありますので、そこから、証拠として、医療費やホームの領収書などをかき集めて使用したほとんどの使用用途を提出しました。 一審では証拠が認められ、支払いは残金の半分、数十万という判決になりましたが、高裁では証拠は全て却下され、請求通り数千万の支払い判決を受けました。 そこで質問です。 公的領収書や祖父の手書きのお金の使用メモ等が証拠として通用しない場合、どうやって証明すればよかったのでしょうか? 判決理由に「立場を利用し、祖父の金を私利私欲に使った」とありました。 ほとんど領収書を取っており(しかも病院やホーム)提出したにも関わらず、そう云われました。 また、ホームの人間や病院の人間にも証言してもらったにも関わらず「介護をほとんどやっていない」と言われました。 祖父は過食の気があり、かかりつけの医者に診断書まで提出してもらったのに「過食は虚言」でした。 一方、親戚側の訴え内容はなにひとつ証拠は提出されませんでした。 例・「祖父の貯金は数千万あった。現金で持っていた」→通帳にもそんな記載はなかった。現金で持っていた証言もない。  ・「祖父は素食でほとんど食べず、体も健康体だった」→医者等の証明なし。過食により血糖値が上がっていたこちらの診断書はあり。  ・「祖父は被告に殴られなじられ脅えていた。何度も私たちに助けを求めていた」→介護中、親戚からは一度も連絡はありません。祖父が兄弟宛てに送った『原告が金ばかりせびって来て困る』という手紙は証拠として提出してます。 …等々。 この親戚側の訴えは全て認められての判決です。 しかも、支払金額が『親戚側が言った、祖父が所持していた数千万+祖父の金を勝手に使った損害賠償』のほぼ満額です。 担当弁護士も「ここまで一方的な判決はおかしい」と憤り、また別の数人の弁護士にも(裁判資料を見てもらい)聞きましたが「明らかにおかしい。証拠が却下されている理由がまったくわからない」という意見でした。 ただ、一様に「最高裁への上告はできるが、判決が覆ることはほぼない」と言います。 裁判に詳しい方、似たような件に合われた方、なんとかする方法はありませんでしょうか? また、相談に乗ってくれる弁護士やこういう件に強い弁護士等、知っている方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 原告=親戚、被告=私たち家族

  • 一審 判決後どうしたら・・・・

    1審判決が出、控訴されました。 もちろん保険会社に相談していますが、その時弁護士に頼む場合(保険会社の) 何か必要な書類はあるのでしょうか、保険契約時の文書以外に保険会社に対して の書類提出のものなのですが、保険会社に対してお願い(こちらに対してリスクを 負わせるような)ものですが

  • 控訴において、被控訴人に弁護士が付きました。

    私は自分で本人控訴をしました。 内容ですが、私は知人の被控訴人に依頼されて被控訴人の飲食店作りのために、工事全般やそれに伴う材料費などを建て替えました。 それらの報酬は、開店してから私がいわば顧問という立場で店の運営を手伝うということで毎月顧問料を払うからということで互いに納得しておりました。 ところで、被控訴人からは契約書を交わそうという私からの訴えにも関わらず結局応じてもらえず、しびれをきらせた私が、開店後に私なりの契約書を作成し同意を求めましたが契約書の内容も知ろうとせず応じてはくれませんでした。 さて、工事ですが 工事業者の中の電気屋が最後の仕上げをせずに連絡を途絶えさせたため被控訴人は、怒ってその責任を私が取らないなら開店後の私への報酬と立替金を払わない!と言ったのです。 私は、不完全に終わらせた電気屋の不始末の1部を私自ら、自腹で負担して解決したのです。 しかし、それでも私への支払いに抵抗したため、最初は支払い督促を提訴しました。 ところが、被控訴人の方から「支払済」との異議申し立てが出たので次に訴訟へと進みました。 私は、私が仕事した事の証拠などを提出したので、報酬については認められましたが、立替については被控訴人からの(訴訟においては被告といいますが)簡単な借用書を提出しただけでしたので、棄却されてしまいました。 なので、次に控訴に打って出ました。控訴においては、立替金の証拠、つまりいつ何にどんな方法で支払ったかをクレジットや振込みなどの証拠をパーフェクトに提出しました。 それで、完全に勝訴するかと思いきや、被控訴人は、私に返済しない理由として、電気屋のことをそこで初めて訴えてきたのです。 被控訴人は反論するだけの証拠などは一切提出しておりません。 実は被控訴人は外国人でして、日本語に乏しく被控訴人が話すことが裁判官に伝わらないので、ついに、裁判官が被控訴人に弁護士や通訳をつけたらどうですか?さらに、被控訴人の主張の証拠を提出してくださいと言われ被控訴人に宿題がだされたのです。 私にはなにも言われませんでした。 被控訴人は自分にはお金がないので弁護士は難しいとしょぼんとして言ってましたが、それで次の出頭期日を言い渡されました。 で、期日の前日に裁判所から電話があり、被控訴人に弁護士がついたので期日を延期しますとのこと。 そこで質問ですが、被控訴人には提出できる証拠は全くないものと思います。 それでも、弁護士が引き受けたのはなぜだろうということです。 弁護士は、代理人なので、被控訴人の代わりに少しでも有利になるようになるために、また、代弁者になるためなのだろうと思いますが、そのくらいで引き受けたりするのでしょうか? 私は、これまで提出してきた沢山の証拠書類にもう付け加えるものはないくらいなんです。 訴訟や控訴について素人ながら相当勉強したので、例え被控訴人に弁護士がついても心理的なプレッシャーはほとんどありませんが。 回答を宜しくお願いします🙇

  • 先日、民事裁判の判決文が届き敗訴の判決に納得がいきません。裁判の内容は

    先日、民事裁判の判決文が届き敗訴の判決に納得がいきません。裁判の内容は自動車の保険金の未払いについて私が訴訟を起こしたのですが、保険会社側から指摘されている点を1つ1つ書類を提出していき半年程たった頃ですが私が裁判官に提出を求められた書類に対して「意味が有るんですか?」と言い返してしまった事が有りました。次回の調停に間に合うように書類は提出し、その調停に出席したのですが裁判官は、怒った顔をして入ってくるなり何の質問もしないまま次回判決を出しますと言い立ち去ってしまいました。その後判決が出たのですが敗訴との通知が届き、その内容が全て納得のいかないものでした。今までに提出した書類は自動車を所有していた証拠として自動車の購入先の領収書、修理に出した修理工場の明細や警察の違反切符などを提出し、保管場所の証拠としてマンションの賃貸契約を提出しました。事故の内容は警察に裁判所から調書の提出を求めたのですが理由は分かりませんが警察に拒否されてしまった為、インターネットで事故当時のニュースの記事を探しプリントして提出し事故が実際に発生した事を証明しました。その後、保険会社側から自動車を購入する資金が、何処から出てきたのかと言う質問に対して「自動車を購入し保険に入り事故が起きた事で自動車の存在、保管場所、事故の内容を私が説明するのは納得がいくが、自動車を買う為の資金を本当に持っていたのかと言う質問は非常識で、自動車の存在を証明しているのに購入する為の資金が何処から出たのかなんて関係ないんじゃないですか?」と裁判官に言った所、怒った顔をし「相手側が聞いているんだから証明する書類を提出しなさい」と何故か裁判官に怒られてしまいました。私は当時30歳、自営業で年間2000万円程の利益(私の給料)が有る事を通帳や源泉徴収表等の提出をして証明しましたが、その後届いた判決文には、車の存在、車の保管場所、事故の有無、私の所得、全て認められないと書いてありました。弁護士は必要無いと思い弁護士無しで全て自分で書類を作成し、請求金額は車両代金735万円と慰謝料でした。どう考えても裁判官の気分で判決を出されているとしか思えません。今後は控訴する予定でいますが今までに費やした時間等を考えると今回の裁判官の考え方が、どうしても納得いきません。このまま大人しく控訴するしかないのでしょうか?同じ経験の有る方や知識の有る方、何でも良いので、お話を聞かせて下さい。

  • 裁判でメールは本人承諾なしに証拠になるか

    教えて下さい。 知人が弁護士さんに依頼して、裁判をするようです。 その際、自分とやりとりしたメールが「私の証言」として証拠になる場合 弁護士さんが、私本人の承諾なしに裁判の時に証拠として提出する事は できるのでしょうか? 背景に会社がある事も考えられるので、実際の所、協力できません。 組織の人間なので・・と、弱腰になっています。 本人に「証拠」として提出予定か聞けばいいだけの話なのですが、複雑で 現在そのような会話ができなく、メールのみの連絡となっています。 経験した方、法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

  • 弁護士の解任方法と、判決後の流れについて

    専門家でないと分らない事だとおもいますが、よろしくお願いします。 投資詐欺の事件で弁護士依頼し、口頭弁論6回終了。 被告弁護士は被告人と連絡が付かなくなり辞任。 今週末7回目の期日です。 (陳述書を作成してくれるらしいのですが、その書面確認もいまだ出来ません) 当初から、こちらが忘れていないか心配して連絡すると 「これから準備します」と言う状態。 口頭弁論日の1~2日前に届き、修正する時間的余裕がいつもありませんでした。 こちら勝訴になると思います。 弁護士費用48万支払い済み 成功報酬別途25%(税別) 【この現状で質問させて下さい】 判決は間もなくで、被告に支払い命令が出ます。 素直に払うことはありません(他にも被害者はいます) その後、財産差し押さえ等の新たな手続き依頼になるかと思います。 が、弁護士とは委任契約解除したいのです。 判決書面を確認してから解約したいのです。 (そこまでは費用内だからやらせたいです) 理由は、当初から感じていた不快感が増す決定的なことがあったからです。 それは、被告人弁護士が辞任した通知を受け取っていながら、 こちらが確認するまで何も伝えて来なかったことで一気に不快感しかなくなりました。かつ成功報酬など与えたくないと思ったからです。 【教えてtいただきたいこと】 ・判決が出てから委任契約解除要求予定ですが、 判決が出たら契約事態一旦終了ですか?(契約書に記載はありません) ・委任契約解除後に資金が戻ったら弁護士には無関係ですよね。 ・過去連絡は全てLINEでした。書面の確認もLINEに添付されるPDFだけでした。 電話も一切ありません。解除通知もLINEで言えばいいでしょうか。 4日後にある口頭弁論。その際の書面もいまだ来ません。 契約する時だけ、やる気を見せて着手金等目当てに感じます。 弁護士はヤクザな商売と聞いていましたが 「こうゆうことなんだ」と実感し悲観しました。 以上、どうぞよろしくお願い致します。

  • 裁判について

    父親が、外に女を作り家を出て行きました。 父は有利に離婚をするため、2年間様々な事をしていきました。 例えば自殺企図3回。パフォーマンス(本人が認めた)で怪我さえないものです。 私はそれを信じてしまい、丸1年ほとんど眠れませんでした。 家を出た後に、私が2年間の気づかれで寝込んでしまい、働けなくなってしまいました。 その事を知った父は、私の生活費・医療費を保証すると言ってくれたので、公正証書を作りました。 その後、母とも離婚を条件に慰謝料を支払うという公正証書を作るから手伝ってほしいと言われ、私は父のために、母と何度も交渉をしました。 父は母と公正証書を作る事が決まると、私に「自己破産するからお前の生活費はそれまでだ」 と言いました。しかし、結局、母との公正証書を作ることができず(保証人の事で揉めた)、 父とは連絡が取れなくなり、突然生活費の振り込みがなくなりました。 父としては公正証書を作って離婚届を出した後、自己破産をし、慰謝料や私の生活費などを踏み倒すつもりだったようです。そのため自分の財産の整理を着々と進めていました。 私は弁護士に相談し、公正証書に執行付与をつけ、父の給料の差し押さえをしました。 その後、父とは裁判になり、私は第一審で負けてしまいました。 私は、公正証書があるのだから大丈夫だ。という弁護士の言葉を信じていましたが、 理由は「脅して無理やり公正証書を作らせた。また、医療費と言われても、証人尋問に出向けるのだから大した事だとは思えない」というものでした。 しかし、私が父を脅したという証拠は、父が提出した偽造メール(文書でまとめたもので、受信メールのみ)と父の証言のだけでした。 私は裁判所で何度も「そのメールは私が書いたものではない」と主張しましたが、裁判官は私の話を聞かず「君は、話し過ぎる。時間は限られているのだから、聞かれた事には「はい」か「いいえ」だけでいい」と言われ、全然話を聞いてもらえず、結局父の主張が全面的に認められたものでした。 私は納得がいかず、高裁に上告しました。 この時、新たに証拠を提出しても良いと言われ、公正証書だけではだめだと思い、携帯メール(送受信ともに)を写真で証拠として提出しました。しかし裁判官はその証拠を棄却。 理由は時期に遅れた証拠だから認められないというものでした。 しかし、私の証拠を見れば、父のメール内容を書いた文書が嘘だということが分かりますし、父の方は、メールを文書ではなくデータで提出しろという要請には「そんなメールはない。提出したものしか娘とはやり取りしていない」と主張し、そのうえでまた別のメールを文書で提出していました。 それでも、認められないと言われ、最後には「和解しなければ判決は変えない。公正証書を無効にされたくなければ、和解しろ」という趣旨の事を裁判所から言われました。 私は全く納得いきません。法律的な事を聞くと裁判所以外のどなたからも(公証役場、弁護士、このサイトの人々)「公正証書がそんなに簡単に無効になる事はない」とおっしゃいます。公証役場の方からは「弁護士にきちんと相談した方がいいですよ、裁判所がそんなこと言うわけにから」と笑われました。 私はどうしたらいいでしょうか。 法律的には何の問題も無いのに何故こんな判決をいいわたされるのでしょうか? 私の主張を完全に証明する証拠はありません。電話や会話をすべて録音しているわけではありませんから。しかし、父はすべてに「脅されたから仕方なくやった」と主張しています。偽造メールも提出し、兄をお金で釣って(兄が1万で雇われたと言っていた)陳述書を書かせたりしました。 兄には父がお金くれるので、そういう証言やお前の見方ををする気はないと言われました。 私はどうにもならないのでしょうか? 何か助言がありましたらよろしくお願い致します。

  • 警察に内部告発したい

    弁護士でない人が報酬をもらって弁護士業を行うと 弁護司法違反で罰せられるとありますが、通報者は警察に通報して動いてもらっているんでしょうか?通報するとき ある程度、違反したという証拠を持っていなければ警察は動かないような気がします。 通報者はどういう証拠を集めて提出しているんでしょうか? 報酬をもらっているという証拠なら 請求書とかが考えられますが、そう簡単に手に入れられるものではなさそうだし・・・。証拠が無くても警察は動くのでしょうか?