- ベストアンサー
夜の選挙活動はNG?
先程、仕事から帰ってきました。 地元駅に到着したのが22:30ごろなのですが、ある候補者(議員)が駅の通路でビラを配っていました。 その場にいたのは候補者らしい人(本人らしいのですが…)と若い男性(ビラ配布係)のふたりだけ。 あ、のぼりが脇に立ってました「○○党 ●●●●」っていうのが。 マイクでの演説とかはしていませんでした。 帰宅して母にこのことを話すと、 「20時以降の選挙活動は禁止されてるんじゃなかったっけ?」 と言われてしまいました。 法律を調べようと思ったのですが、ドコを調べればいいのか分かりません。 この候補者は他の日にも同じくらいの時間に同様の事をしていたので、(私は)悪い事ではないと思っていました。 22:30に駅でビラ配りしているのはいけないことなんでしょうか…?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 スピーカーを使った街頭演説や選挙カーでの活動が20時までで、それ以外の活動は可能のようです。つまり、スピーカーを使ってなければ違反じゃないってことです。 記憶が正しければ投票日前日の23時59分まで「活動」自体はできたはずです。そこまでやる人はいないでしょうけど。
その他の回答 (1)
noname#21097
回答No.1
公職選挙法 第201条の12 政党その他の政治団体は、午後8時から翌日午前8時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない このように午後8時までと決められているのは、街頭演説についてです。
質問者
お礼
今回はお答えいただいてありがとうございましたm(__)m
質問者
補足
と、いうことは「街頭演説でなければOK」ってことですね?
お礼
「投票日前日の23時59分まで」ですか… あの候補者さんなら、その時間までやってるかもしれません。 マメに活動してるんで…f(^^;) 今回はお答えいただいてありがとうございました。