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年休と振休の優先順位は?

私の職場では、何年か前から夏休みの特別休暇がなくなり、有給消化をすることになりました。このことだけでも私には疑問があります。 夏休みの有給も土曜日に休日出勤をすると振替休日をとように言われます。 問題なのは、私が給料計算をしていることです。 現場からくる勤務表をチェックするときに年休届けがでてるのに休日出勤をしている社員がいると振休にしろと訂正を上司から命令されます。 正当な処理ならばいいのですが、もし不当な処理の場合、何かあったときに私も責任を問われるのではないかと不安です。 労基に詳しい方、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  有給休暇には大前提があります。  有給休暇は、労働者が請求する時期に与える必要があるということです(労基法第39条第4項)。  使用者が、この請求を変更できるのは、事業の正当な運営を妨げる場合のみです(労基法第39条第4項但し書き)。  ですから、今回のケースのように、取得後に変更するのはこの趣旨から外れますね。何しろ、既に有給休暇の申請をして取得していると言うことは、事業の正当な運営を妨げていないからでしょうから。  上司の業務命令でやっていることですから、貴方に責任が及ぶことは考えにくいんですが… http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
makoshi
質問者

補足

ありがとうございます。 また質問で申し訳ないのですが、労働者が労基署に行くのではなく雇用者が法律を学ぶ制度みたいなものはないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.3

参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

振替休日の休日は、最初から定められた休日です。 有給休暇は労働基準法で必ず取らなくてはならないものではありません。 よって、振替休日を優先して消化します。

makoshi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足ですが、 労働者が休日に働いて休みは有給を使い、働いたぶんは給料として受け取りたいと希望した場合でも会社側で振休にしても問題はないですか?

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