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振休の買取について(退職後)

7月のはじめにある会社を退職し、約1ヶ月間の有給 消化をしておりました。7月31日付けで退社となってのですが。 私が勤めていました会社はシフト制で年間休日数も決められていた のですが、1年4ヶ月ほどで10日間の振休が残ってしまいました。 それを買い取ってもらうように上司には伝えていたのですが 総務には直接話をしておりませんでした。 本日、最後の給与明細が届いたのですが、振り替え休日分は 振り込まれておりませんでした。 退職してしまっていることもあり、どうすべきなのか教えてください。 また、現在、福岡在住なのですが、会社は北海道です。 この場合、労働基準局に相談するにしても、福岡でも良いものですか? どうか教えてください。

みんなの回答

  • mura-42
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

ANo.2さんと同じです。1年4ヶ月の間ということでしたが、具体的に何月何日の休日に出勤したということが分かっているのでしょうか。もし分かっているのであれば、会社の総務に電話をかけ、「具体的に何月何日について、結果的に休めなかったのだから割増手当をください。」と請求すべきです。 それで払われれば解決ですし、払われなければ、その後で基準局に相談すべきです。 相談する基準局は、まずは最寄りの基準局にすべきかと思います。そこで、具体的な方法をアドバイスしてくれるはずです。

masa_h1969
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シフト制だったので、1ヶ月の公休設定のうち、何日消化できたかは わかっておりますので、総務と交渉してみます。 上司に頼んでいたつもりだったことを今更後悔しております。 予測で話をしてもしょうがないのですが、前職の会社は1年前に 基準局から振り休買取一律1日1,500円で決済したことで指導が 入っていますので、基準局の名前を出せたらって思っていました。 でも自分でまずは交渉します。

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。ここに相談しても、地域の労働基準監督署に相談するように言われると思います。  相談先は、どこの労働基準監督署でも可能ですが、実際に行政指導を行うのは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署になります。  さて、振替休日の買取りというご質問ですが、そもそも、労働基準法に振替休日という規定は存在しません。ですから、労働基準監督署に「振替休日の買取り」と相談しても、法令に無いと言われるかも知れません。  また、振替休日が発生するのは、一般的には、休日の振替に伴う場合で、これは単に、休日が変更(交換)になるので、振替休日が残るという現象は生じません。振替休日は残るというものではないので、買い取るという現象も生じる訳はないのです。  では、振替休日が残るという事実は何かと考えますと、休日労働を行い、その代替休日が確保されなかったものと思われます。つまり、休日労働をしたのに、何らの手当がないということでしょう。この場合は、「振替休日を買い取る」のではなく、「休日労働割増賃金が支払われていない」というのが正しい表現と思われます。  休日労働の場合は、35%以上の割増賃金の支払が必要です。仮に、代替の休日を取得しても、割増賃金の支払は消えません。よって、ご質問の場合は、給料の日額×1.35×10日分の休日労働割増賃金が支払われていないものと推測されます。この割増賃金の支払の時効は2年間です。会社に請求し、それでも、支払われない場合には、「休日労働割増賃金の未払い」として、早めに労働基準監督署に相談すると良いでしょう。

回答No.1

退職後の相談に関しては、労働基準監督署も労働基準局も何も出来ません。 「在職中ならねえ・・・」と言われます。 在職中なら「労働関連法の違反」で介入できますが、退職後は「在職中の労働条件の不利益に伴う損害賠償請求」で民事の争いになるからです。 「民事不介入」は労働関係のお役所でも同じです。 以上を踏まえて、 1.「振り替え休日の買取」は、労働基準法に定められた権利ではないので、買取請求は出来ません(在職中であれば「取得請求」は可能)。 2.「振り替え休日」が取得出来なかった事による損害は「取得予定日数×日給額(または時給×8時間分)」で請求可能です。   会社に対して個人で行います。   通常払う可能性は低い(1の内容から義務ではないから)ので、「請求したから貰えるもの」ではありません。   民事訴訟による裁判や場合によっては差し押さえなども必要でしょう。 同じように「有給休暇の買取」も法律上の義務ではないので、退職後に強制的に買取をさせる事はできません。 過去の質問にもありますが「お金の請求」の場合は、お役所や警察・裁判所などには「督促や取立て」等の仕事は出来ませんので、自分でやるか弁護士を頼むことになります。

masa_h1969
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 在籍中にきちんとした形で請求をしていなかったことを いまさらながら後悔しています。 元上司にはきちんと意思表示をしていたのですが、先ほど連絡したら 「あれ?書類を提出していなかったっけ?」ととぼけた返事を されてしまいました。 弁護士を頼む額ではないとは思いますが、泣き寝入りする額でも ないので、きちんと上司には買い取りを在職中に言っていたことなどを 会社に伝えてみようと思います。

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