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労働組合

私の会社には労働組合がないため、経営者のやりたい放題に社員規則、社則がころころ変わります。 人事異動も激しく前回の人事異動では社員の3割が部署移動や、出向になりました。 最近は我慢できなくなった社員がつぎつぎとやめていきます。この状況を打破するためにも労働組合を結成したいと考えていますが、どうすればよいのでしょうか。 (ちなみに私の会社は世間的には一流と言われる会社の子会社で親会社には立派な組合があります。私の会社はその親会社から出向無能社員のたまり場になりつつあります) みなさんの知識をお貸しください。

  • kur-v
  • お礼率39% (15/38)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.3

組合員を募り、会則をつくります。そして会社に組合をつくったと報告。それだけです。団体交渉権をもった単一企業内組合のできあがりです。 そしきの名はなかよし会でもよいこの会でもかまいません。民主的に運営された会であれば問題無く労働組合として認められます。 また、役所とか、どこにも届け出る必要もありません。上部組織に属する必要もありません。また属したいのならそれも可能です。 労働基準監督署にいけば、くわしく教えてくれます。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

労働組合は労働組合法と云う法律に則って手続きすれば権利と義務が与えられます。 設立要件はさまざまありますが、要は、名称、規約等決め、その書類を労働委員会(厚生労働省管轄)に提出すれば、資格を与えられます。 まずは都道府県で相談されたらどうでしよう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

労働基準法違反や不当な業務命令に対しては、組合とは関係なしに労働基準監督署などに訴えて対応できます。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) -- 組合の立ち上げや、労働基準監督署の担当者が使えない場合は、質問者さんのような状況の労働者を支援するための団体もあります。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 こちらは、調査を行ったり命令したりの権限はありません。 比較的親身になって相談に乗ってくれる反面、選挙の時なんかに選挙協力の要請が来るような話も聞きます。 小さい組織の方が小回りが効くというか、しがらみが無いので、いきなり会社に「△△の者ですが…。」なんて直接行動を起こしてくれる事もあります。 -- 公の機関である面子とかもありますから、まずは労基所に相談する事をお勧めします。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
kur-v
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせて頂きます。 まずは会社の仲間と相談し、対応したいと思います。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.4

NO.3です。補足。 親会社の労働組合に相談すれば、かえって煙たがられるかもしれません。子会社の収益で親会社が儲かり、そこに働いている労働者の組合なのですから。私が子会社の委員長をしていたとき、親会社の委員長に、収益が親会社に持っていかれるとはなしたら、だまっていました。 組合員は全体の過半数以上をしめたほうがよいのですが、二人集まれば労働組合です。まずは同志からはじめられるとよいでしょう。

回答No.2

まずは親会社の労働組合に相談してみてはいかがでしょうか。 親会社の労働組合に入れてもらうことも可能かもしれませんが、それがだめでも設立に対して助言・協力してくれるかもしれません。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.1

労働基準法では、労働組合がない場合の、就業規則の変更には、社員の一定数(過半数?)以上の同意が必要であったと記憶します。社員の過半数が参加する労組が存在する場合には、労組の了解があれば、就業規則の変更が可能です。 したがい、質問者様の場合には、まず、これまでの就業規則の変更に問題があるのではないかと思います。本気で喧嘩も辞さないというのであれば、労働基準監督局に相談にして、変更を差し止めることも可能ではないかと思います。 労組を作るのは、組合規則を作って、組合員を集めて、会社に組合結成を通知すればそれでできあがりではないかと思います。(作った経験はありませんが。)ですが、上に述べたように、就業規則改訂時に、会社側の了解取り付けの対象となる労組は、職員の過半数を組合員とする必要があります。

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