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労働組合設立の基準について

企業の労働組合設立の基準についてお伺いします。 現在勤務している会社は、東証一部上場を視野に入れていまして、社員は1500人を超えていますが労働組合がありません。 その為、会社のやりたい放題という側面があり、法律で決まっている事でも、人事部や総務部の人が”法律ではそう決まっているかも知れないけれど、この会社の決まりは違います”という事を平気で言います。 また、上の人は社長の機嫌を損ねない事だけしか考えておらず、治外法権があるのかと思ってしまう位、社内は共産圏の某国のようです。 成績の悪い社員から罰金を徴収する事も行われています。他にもいろいろありますが、労働組合が無い事が会社の勝手を許す一つの原因になっているのではないかと思います。 社員が一定の人数を超えたらとか、一部上場する場合は労働組合を有するのが条件といったものなど、労働組合を設立する基準や法律的決まりといったものはないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

労働組合は「自由設立主義」であり「労働組合法」はあるものの、行政の関与はありません。 また、日本の場合は、企業内労働組合が多いですが、別に企業内労働組合でなければならないものでもありません。 要は「労働者が作りたければ、いつでも作っていい」のです。 ただし、労働組合法第2条但し書きに該当する人や取扱があると労働組合法上の労働組合とは認められません。最も名乗ることは自由です。ただ、単純に労働組合法上の保護が受けられなくなるだけです。(一般的なものと言えば、組合加入を理由とした差別等は不当労働行為として禁止されており、そういった行為は労働委員会が救済命令を出したりするが、これが受けられなくなるなど) > 労働組合が無い事が会社の勝手を許す一つの原因になっているのではないかと思います。 と思うのであれば、自分達で労働組合を作ることです。労働基準法関係の手続だと過半数を組織するとかなり有利になりますから、そこまで頑張れればベストでしょう。 著名な組合であれば相談にも応じてくれると思いますよ。労働基準監督署は全く×、というか行政機関に相談しても全くダメです。それは「行政の関与は行わない」「中立」に反するからです。労働組合法の法解釈とかならば都道府県労働委員会に聞くとよいでしょう。 いわゆる御用組合のようなものは「自主的に・・・」の部分に触れるので労働組合法上の労働組合ではありません。ただし、それは会社もわかってますから、直接的には関与していないケースが多いですし、名乗ることは自由で取締がありません。そこが難しいところですね。

tontarou
質問者

お礼

ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。 なかなか難しい部分もあるのですね・・・。 とは言っても、結局私達労働者側の行動次第なのでしょうね。自分なりにもっと勉強してから慎重に動こうと思います。 ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 労働組合を設立する基準や法律的決まり 特には無いです。 敢えて挙げると、一人では作れない(意味が無い)、法律では「労働組合法」という規定がある。 くらいでしょうか。 -- > 労働組合が無い事が会社の勝手を許す一つの原因になっているのではないかと思います。 いえ、原因は各労働者が自分の持つ権利を理解していない、前向きに交渉する努力を放棄している、やる気が無いなどでは?と思います。 労働組合さえ作れば誰かが何とかしてくれる訳ではありません。 逆に、会社の言いなりの形だけの労働組合の方が、他の機関へ相談しても「まずは労働組合へ…」と余分な時間や労力を割く事になり、タチが悪いです。 -- 労働組合を設立するやる気があるのでしたら、労働基準監督署、社外の労働者支援団体などに相談してみてはいかがでしょうか?

tontarou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘の通り、労働者側が権利を理解していない・やる気がないと言う点はその通りだと思います。 まず、自分たちで行動しなければいけないのですね。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>社員が一定の人数を超えたらとか、一部上場する場合は労働組合を有するのが条件といったものなど、労働組合を設立する基準や法律的決まりといったものはないのでしょうか? ありません。そもそも労働組合とは従業員が自主的に組織して運営するものです。会社の義務のような規定を設けることはそれに反します。 労働組合法 第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 と規定されています。 要するに従業員がみんなで作りましょうといえば作れるということです。ただきちんと労働組合法の各種規定の保護を受けるためには、要件があり、労働委員会(国の機関)の認定を受ける必要があります。 ちなみに組合設立などに対して会社が反対するのは不当労働行為といい、法律で禁止されています。 業種により労働組合の上部団体というのが存在したり、あるいはそれ以外にも労働組合設立の支援をしてくれるところもあるので、色々労働団体に相談にいってはどうです?

tontarou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働組合があれば、少しは状況が改善されるのではと思っていたのですが、そうではなく労働者側が勉強して行動に移すべきなのですね。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

質問の意味が 「『こういう会社は労働組合を作らなければならない』という基準はあるか?」であれば、 そんな基準はない、が答えになります。 だって、労働組合は労働者が自主的に作るのが法律上の建前ですんで…。 (会社に対抗するための組織を会社が作ってあげる義理はないでしょう) 労働組合法で規定されているのは、 労働者が労働組合を作ったり労働組合に加入したりすることを 使用者が直接間接に妨害してはいけない、ということだけです。

tontarou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりそのような規定はないのですね。 仰る通り、確かに会社に対抗する組織を経営者側が作る理由なんてないですよね。 今の状況を変えたければ、労働者側が賢くならないといけないですね。 ありがとうございました。

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