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《相続問題》家賃収入いただけるか?
土地と建物は故人の遺志により、弟名義にすることに なっています。建物には店舗が入っており、毎月家賃収入があります。私には遺産が何もないので、家賃収入の一部を弟よりもらう予定ですが(弟も了承)、そのようなことは可能でしょうか?また、そのときにきちんとした書面で残したいのですが弁護士、税理士、行政書士等、誰に依頼したほうがいいのでしょうか? 教えてください。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
弟さんと遺産分割協議をして、その旨を取り決め、書面に残しておけば、問題ありません。ご心配であれば税務署に相談しておくと安心です。電話ででも相談にのってくれます。 >書面で残したいのですが弁護士、税理士、行政書士等、誰に依頼したほうがいいのでしょうか? 費用をいえば、弁護士>税理士>行政書士 だと思います。
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- daburuyuu
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回答No.1
土地と建物が弟名義の場合家賃収入は弟からの贈与とみなされると考えられます。税金上の問題が考えられるので税理士さんに相談された方が良いと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。相談してみたいと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。税務署でも相談にのっていただけるんですね。一度、相談してみたいと 思います。