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弁護士費用

reinosukeの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.5

悪く考えれば、弁護士にも色々いるようで、 委任状を貰って、その委任状に金銭の受領権限が書いてあって、金銭の受領を弁護士が相手からしてから報酬の話をして、高い報酬の話をして、受領した金銭から差引くということがあるかもしれません。 前の弁護士会報酬規定というのは、独禁法違反、談合だということで、それに従ってやるというのはなくなったのですが、前の弁護士報酬規定でやるのは自由です。 弁護士さんと報酬内容をきちんと話をして、納得できない場合は解任するという位にやった方が良いかもしれません。

yukio1999
質問者

お礼

どうやら正式に依頼できたようです。 費用などまだよくわかりませんけど。 皆様ありがとうございました。

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