裁判員制度で辞退理由に証明書が必要ですか?
こんにちは。40代前半既婚女性です。
今話題沸騰の裁判員制度ですが、
戦々恐々としております。
辞退が認められる理由については
周知されていますが
疑問点があるので
詳しい方教えてください。
「妊娠中、または出産予定」
母子手帳をもらうほどのではない初期の人は?
また妊娠検査薬で陽性がでただけで、産婦人科へ行っていないときは?産婦人科へいけない事情があるときは?
極端な例、妊娠希望で子作り中の人は、一昨日は妊娠してなくても、
昨日のSEXで受精した可能性もあるわけで。
その上、「妊娠希望です。」と宣言して
私みたいに年齢的にあやういラインの人が(40代半ば)
「生理が止まった。妊娠してるかもしれない。」と言って
「その年では無理でしょう」など
国が断言できるわけもなく。
「妊娠したかしてないか、不明です」とか
極端な話、「妊娠した」と嘘を言っておいて
「母子手帳と、診断書の提出」など国が言って来たら嘘でも
「あ、流産しました。」といえば通るのでしょうか?
そして「でもすぐに子どもを作るので」とでも言えば通りますかね?
診断書をもらうのだって、ただではないのです。
その負担は個人持ちですか?
考えれば考えるほど、
あいまいなんですが。
素直に、すすんで裁判員になれる人は
少ないと思います。
たまにある投票だって
国民の権利だとおもって
あらゆる誘惑を断ち切り
鼓舞して投票所へ行く人がほとんどでしょう。
(暑い、寒い、忙しい、めんどくさい、誰がいいか決めていない、
誰がなっても同じ、見たいTVがある、風邪ひいた、子どもを連れて行くのがおっくう、化粧していくの?お腹がすいた、疲れている、外出中・・・などなど)
投票は自分の都合で行く時間を決められる。近い。など
ハードルは高くないですが
裁判に出向くとなると
さてどうなるのか。
盆と正月と結婚式と葬式と、法事が同時に来たような
えらいことです。
数日間続けて仕事を休むというのは
インフルエンザ、自分の結婚と新婚旅行、親兄弟、配偶者子どもの不幸
これくらいの「えらいことです」
自分が裁判を起こしたり、訴えられてるなら是非もないですがね。
結局は「屁理屈を言って何とか辞退へ」という結果、
なり手がいないのが現状ということになるのでは?
私は特に「女性の妊娠出産」についての辞退の
事細かいことを詳しく知りたいです。
それに「生理が重い」というのが
その期間の精神状態をも左右することを
考慮があるのでしょうか?
「生理が重い」のも「診断書を出せ」というのなら
それも個人負担ですか?
考えても国の見解が良く解りません。
誰かいい解釈を教えてください。
お礼
えっ、違法行為になるのですか!全く知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。