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会ったことのない兄弟との遺産相続権について
noname#14541の回答
補足訂正しておきます。 相続権は時効によって消滅しません。 相続放棄をするかどうかの熟慮区間は3ヶ月です。 遺留分の減殺請求権は「相続が開始したこと及び遺留分の侵害行為があったこと」を知った日から1年間です。 但し、「相続が開始した日」から10年間が経過すると消滅します。 参照:民法1042条
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