- ベストアンサー
責任開始前の通院について
新しく医療保険に加入して、9月1日が責任開始日なのですが、昨日、目が充血していたので眼科受診したところ、眼圧が高いので来週また来てくださいといわれました。 検査の結果次第で追加告知したほうがよいのでしょうか?保険料支払いは8月27日なのです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO.2です。 すみません。日付を勘違いしていました。 8/27が保険料支払いで、まだ入金していないとの事ですよね。 そうすると、入金前は責任開始していませんから、追加告知が必要かなと思います。 目の病気であれば、「部位担保」で簡単にいうと目だけ保障しませんよ。という程度のことかもしれません。
その他の回答 (3)
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
保険料払込期日が8月27日で、責任開始日が9月1日であればつい可耕地をする必要があります。 責任会社、申し込み&保険料払込&告知の3要素が揃った時に効力を発揮します。 したがって、告知美以降に通院して保険料払込前であれば要素を満たしていないことになり告知義務違反とよられても仕方ありません。 正直に告知をして、検査結果が異常ないことを願いつつ、部位不担保○年も覚悟をした方が無難です。
- yayo33
- ベストアンサー率41% (10/24)
こんにちわ。 9/1が責任開始日という事ですが、それは保険の営業の方が言われた事ですか? あ、でも医療保険との事で通販ですかね? 通常、保険の責任開始日は、申し込み、診断(又は告知)、入金の3つが完了した時点で開始となります。 例えば、その後で「契約が成立しました」という連絡がきたにしてもさかのぼって、その3つが完了した時点から保障されます。 文面からすると、8/27が責任開始日ととれますが、その場合、追加告知はいりません。 逆に上記の3点が完了していないのなら、追加告知の必要があると思われます。 不明でしたら、告知の前に再度確認された方がいいですよ。
- pirororo
- ベストアンサー率47% (16/34)
既に告知が済んでいるのであれば、追加告知をする必要はありません。 まだ告知が済んでいないのであれば、告知する必要があるかもしれません。あるかもしれません、というのは、目に関するところは告知の項目になっていない保険会社もあります。よく確認してみてください。 いずれにしても、文章を読んでいる限りでは、既に告知が済んでいるようですので、わざわざ告知後の病歴を申告する必要はまったくありません。
お礼
回答して下さった皆様、ありがとうございました。皆様の回答してくださったことを心にとめ、保険会社に確認したところ、追加告知は必要ないが、責任開始前に発病した病気に関しては保障しませんということでした。 次回、眼科でなにもないことを祈るばかりです。 ちなみに、この保険は損保系の通販のものです。