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確定申告(医療費控除)のコツ

今年出産したので医療費控除の申請をしようと思っています。 その場合のコツを教えて下さい。 レシートや交通費のメモなどは揃っていますが 実際、どのようにまとめておけば効率良いのでしょうか? 個人毎の病院別にまとめるのか? 病院ごとの個人別にまとめるのか? 時系列にまとめるのか? それとも、まとめ方は関係なしなのか? ご経験ある方、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • jun_jun
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.4

詳しくはみなさんが書かれていますが 医療費控除の対象金額は、全ての医療費の合計が 出産一時金と出産手当金や生命保険からの給付金を 引いて、なおかつその金額から10万円または所得金額の5% (どちらか少ない額) たとえば50万円かかったとして 出産手当金(30万円)と 10万円を引いて 残りが10万円 かえってくる税金はそれの1割ですから10,000円になります 税務署へいく交通費や切手代(書類の提出は郵送が楽です。蛇足ですが控えがいる場合は切手を張って住所を書いた返信用の封筒を入れておきます)を考えるとわずかな額になる可能性があります。 以前私の還付額は600円程でした。 ただ保育園に入れる可能性があるなら、たかが 1000円されど 1000円 わずかな金額でも、保育料が上がる可能性があるので、面倒での申請する事をおすすめします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

まとめ方は、時系列でも・病院別でも・個人別でも全く自由です。 いずれにしても、領収書とメモ類は申告書に添付して提出します。 なお、便箋などに、支払日・支払先・受診者・病名・支払金額を書き出しておくと、それを申告書に貼っても良いですから楽です。 確定申告は、通常は2月15日からですが、還付になる場合は1月4日から受け付けています。 この頃は税務署も混雑していませんから、必要書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。 早く申告すれば、当然還付も早くなります。 必要な書類は、源泉徴収票・医療費の領収書・印鑑・振り込んでもらう銀行の口座番号のメモです。 医療費控除の詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin09.html
noname#1595
noname#1595
回答No.2

医療費控除を受ける場合、医療費の明細書に内訳を書くように言われることがあります。そして、それらの領収書を手元に残しておくのでなければ、それに添付した方が簡単にすみます。見せるだけでも可能ですが、職員の人がチェックするので、時間がかかります。 で、その医療費の内訳書は、いつ、誰が、どの病院等に、と、区分して記載することになります。領収書の枚数が多いとき、同じ人が同じ病院にかかったときは、それをまとめて書いてもいいようです。 あと、お産の場合だと、社会保険か国民健康保険から出産一時金が支給されますが、その分は、医療費から差し引くことになります。 税務署に直接行く場合は、印鑑と、還付を受ける預金口座等の口座番号と、源泉徴収票と、医療費の領収書は、最低持っていかないといけません。 できれば、来年に入ってから、一式の書類を送ってもらうか、取りに行くと、何が必要かを確認することができます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/IRYOU/H10/1-A-04.htm
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

特に決められたまとめ方はないと思います。 と思います、というのは、毎年自分の還付申告を作成するのですが、老親の医療費の領収書を山ほど出しますので、そのときの方法をご紹介します。  あまり枚数が多いので、持ち帰った順番に台紙に貼り付け、一枚一枚に証票番号を発行しパソコンのデータベースソフトを使って一枚づつ領収書を持ち帰るたびに入力していきます。当然、病院の名称、家族の名前、出費の種類については定型入力ができるよう番号を振っておきます。そうやって一年が終われば、入力ミスをチェックし、表形式で合計まで入れて印刷し、領収書を貼り付けた台紙ごと封筒に入れ、その封筒の表に印刷した表をはりつけ、申告書の1枚目の裏の黒いところに糊ではりつけ、税務署の総務課にそのまま提出します。それでなにか言って来たことは数年来一度もありません。  医療費控除については、参考URLをご覧下さい。よく間違えるのが、交通費です。お産の入院時のタクシー代は算入できますが、退院のときのタクシー代は対象外になります。また、医療費全般についてですが、何らかの保険からの医療費への補填がある場合はその分差し引かなければなりません。保険会社からの支払い調書が税務署の目にとまることもあるそうです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM

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