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保証会社と保証人の併用

今回アパートを借りることになり、申し込みをしましたがひとつ心配が ありましたので相談させてください。 その物件では保証会社を利用するとのことでしたので、審査申し込みをし 審査自体は無事通ったのですが、 その後、この物件の場合は保証会社と保証人の両方を併用していただきたい という話がありました。 不動産屋からは、このようなケースは最近増えつつある傾向と言われておりますが なんだか腑に落ちません。 保証人を立てるのであれば、保証会社を利用することはないと思うのですが・・・ 実際にこのようなケースは増えつつあるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • tenfu
  • ベストアンサー率26% (46/176)
回答No.2

大阪の業者です。 当社の知りうる範囲では確かに増えていますよ。 保証人が親といえども「年金暮らし」「退職金暮らし」「離島」などの場合もあります。俗に保証が薄いといいます。 保証人とは家賃滞納や夜逃げ時などの金銭的なものと 事件事故、行方不明、残置物引取などの緊急連絡・引受け先的なものがあり。 「年金暮らし」「退職金暮らし」などの場合は金銭的負担を求めるのが実質的に難しい場合があります。 そういう世の中なので家賃や原状回復費を立て替えてくれる「賃貸保証会社」が急成長しています。 当社では日本セーフティのを使っていますが、保証人有り無しでは費用が違います。パートナーとプラスワン参照。 ですので、形だけでもいいからお客様にはできるだけ保証人様を立てて頂きその上でプラスワンを併用する形をとっています。 もちろん、保証人様が近県であったり継続的な収入があったりする場合は必要ありません。いずれにせよ、不動産業者側の説明不足はいがめませんし残念です。 最後に見ず知らずの人を保証人に仕立て上げたり、数万円で名義を売買するような「保証会社」とは全く異なります。 あなたならわずかな報酬で見ず知らずの人の保証人にはならないでしょう?

参考URL:
http://www.nihon-safety.co.jp/agency/risuku/index.html
  • momoko3
  • ベストアンサー率50% (58/114)
回答No.1

不動産業者ですが、このような話はあまり聞きません。弊社は日本賃貸保証とピーマスターというところを使ってますが、保証会社から保証人を希望することはありません。しかし、弊社から要望する場合はあります。どんなケースかと言いますと、保証会社の保証範囲は賃料の滞納分だけですので、退去後の原状回復費用は保証されないからです。敷金でまかなえるケースがほとんどですから、あまり例はないのですが、支払い能力に不安を強く感じた場合担当者の裁量で決める場合はあり得るというくらいです。保証の範囲をご確認してみてください。連帯保証人ということであれば、ご指摘の通り、2名の保証人を要求する別の理由があると思われます。この内容は絶対にいわないと思いますが。どうしても納得がいかない場合、お断りするというもの判断の一つだと思います。

kaiin00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になるご意見で、とても助かります。 どの程度の支払い能力で不安を感じてくるかは不動産会社によって変わってくるのでしょうが 世帯主がごく一般的な収入と勤続年数の場合は、保証人に要求される保証内容によっては 考え直した方がいいようですね。 あと、今回保証人を要求してきたのは、おそらく物件を管理している不動産会社の方です。 「おそらく」というのは、今回内見の案内をしていただいたり手続きのやりとりをしている のが、直接物件を管理している不動産会社とは別の不動産会社の方で、今回の話も伝言という 形で聞いているためです。 これから、保証人に求められる保証の範囲を確認してみます。 ありがとうございます。

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