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土地を買い戻すには?

 個人間での土地売買契約に関する質問です。 法律的な事が全く分かりませんので、どうか宜しくお願い致します。  実家の敷地に家を建てようと思っているのですが、20年以上前に父が父の友人に土地を半分売る契約をしてしまっていて障害となっています。  売買契約は結んでいるものの、土地の代金はまだ売買金額の半分しか受け取ってなく、名義もまだ父の名義のままです。この様な状態が20年以上も続いていた為、息子である私がまた買い戻して、先祖の土地を守っていきたいと思っていたのですが、先方が、買い戻すなら手付金の2倍以上の金額を要求している様なのです。この場合いくらで買い戻すのが法律上妥当なのか教えて下さい。  売買契約書には、「違約の場合は手付金の倍額を乙に支払うものとする」と明記されています。 また、支払い期限は明記されてなく「登記は信用金庫借入金完了後とする」とだけ記載されています。  20年以上も売買完了していない状態なので、どうにかしたいのです。どうか良いアドバイスをお願い致します。

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  • tk-kubota
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回答No.3

「残金が20年も支払われていないので、私が買い戻しをしたい」は法律上トンチンカンです。 「残金が20年も支払われていないので、支払って下さい。」か「買い戻しの期日がきているので買い戻します。」と云うような文章でなくてはなりません。 今回は後者ではないので「買い戻す」と云うことはできないのです。 ですから、契約の解除が必要なのです。 解除は相手に不履行があれば一方的な意志表示で成立します。(口頭でもいいと云うことです。) ですから、催告したうえで(「支払って下さい」と云うこと)支払わないなら契約解除する旨、伝えることだけでいいです。 今回は、支払しようとしないばかりか、相手は「倍額ヨコセ」と云っているようです。 その根拠は法理上見あたりません。 ですから、それに対しては「それは根拠がないのでできません。」と云って下さい。 それはそうとして、それらを云う権利のある者は父親です。もし、volvolvoさんが相続人ならばvolvolvoさんで結構ですが。 そして、その土地の引渡はどうなっていますか? もし、引き渡してないなら、契約解除したうえで、「このことは全て終わりました」と云う内容のことを口頭でいいですから云っておいて下さい。 あとは、その土地は父親の物(相続しているならvolvolvoさんの物)として自由にして下さい。 万一、裁判するとすれば相手からですが、これは、今のところ理由がなく皆無です。

volvolvo
質問者

お礼

 即答ありがとうございます。 土地の引渡しはまだですが、一部、先方所有の物置き場となっていますので、所有の意思はあるようです。 (契約では物件の所有権移転の時期は代金支払い完了時とあります)  どちらにしても20年も残金がそのままというのは異常ですので、アドバイス頂いた事を武器にもう一度先方と話合ってみます。  申し遅れましたが今回の件は本来、父に任せるべきなのでしょうが、父が病で会話が不自由なので長男である私が動いています。  とても分かりやすい回答で助かりました。 いろいろとどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

買い戻しができるのは、そのような契約があってのことで、買い戻し契約条項がなければできません。 あと、考えられることに、相手が、契約違反をしておれば、契約解除し、そうすると元の父親所有になります。 今回は、残金の支払い期限を「登記は信用金庫借入金完了後とする」となっていますので、買主が、信用金庫から借り入れし、借入ができたならば、支払う、と云うことのようです。 しかし、20年も、そのままの状態でしたら借入は不能であった可能性があります。 そこで、これからでも仕方がないので内容証明郵便で「年月日の契約について、残金を来る年月日までに(1ヶ月程度先の日)お支払い下さい。もし、それがない場合は契約を解除します。」と云うような内容で催告します。 その結果、支払ってもらえれば相手に所有権移転登記する必要がありますが、支払ってもらえないなら、今までに受領している手付金は没収して契約解除は成立します。 なお「違約の場合は手付金の倍額を乙に支払うものとする」との条項は買主が売主に残金を持参したのに受領しなかったり、登記に応じなかったりして契約解除となった場合なので、そのようなことがなかったならば考える必要はないです。

volvolvo
質問者

補足

 とても分かりやすい回答をありがとうございます。 すみませんが補足質問させて頂きたいのですが、今回のケースでは内容証明郵便という形ではありませんが、口頭で「残金が20年も支払われていないので、私が買い戻しをしたい」との旨を先方に通達した形となっています。  その際に、当時の利息を考慮して倍額以上の違約金を求めています。  倍額以上なんて聞いた事もありませんので、そんな額を請求するのなら残金をすぐに支払ってもらって土地はあきらめようと思っています。  今回の場合は、私達からの違約扱いとなるのでしょか。それとも口頭での催告に対する返答によってこちらから契約解除を請求できますでしょうか?  

回答No.1

お宅の住んでる市の市役所では無料法律相談やってないのかな、市役所に聞いてみたら。

volvolvo
質問者

お礼

私の市では相談人数の制限があり、つい先日行ったのですが、抽選にもれてしまいました(>_<) また来月にでもチャレンジしてみます。 ご回答ありがとうございました。

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