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バイクに乗って一般道でウィリー
つい最近のことです。 信号機の付いた交差点で、赤信号で止まっていたバイクが青信号で、いきなり「ウィリー」で走り始めました。 「ウィリー」で走り始めて、約2秒ほどで普通に走り始めていましたが・・・、 今回のように、一般道で「ウィリー」で走ることは、道路交通法ではどのように解釈されますか?
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無理やり こじつけようと思えば 「安全運転義務違反」とかになると思います。 港湾道路での お馬鹿な車の集団に対して ドリフト(ほとんどがカウンターでしたが)1回1点 で取り締まりしてるのをTVで見たことがあります。 これと同じように判断されるかもしれませんね。
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- takeo185
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回答No.1
一般道で「ウィリー」で走ることは、良くないと思いますが。 道交法では、取り締まりの対象外と思います。 クラッチのつなぎが悪くて、発進してしまったと言われれば、ドウしようもないでしょう。
質問者
お礼
対象外ですか(笑)、なるほど。 回答ありがとうございました
お礼
どちらにしても、普通に運転していれば大丈夫と言うことですね。 回答ありがとうございました。