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扶養に入っているが、所得がある場合。

miitankokoの回答

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.6

社会保険の場合、今後1年間の収入が130万を超えると予想される時点で扶養を外れなくてはなりません。 あなたの場合、派遣の契約(予定)期間は決まっているのでしょうか。5ヶ月以内で辞めることになっていれば5x25=125なので扶養のままでOKですが、それ以上ですと5月から扶養を外れなくてはいけません。 年末調整時または確定申告時にばれますので、そこで調査が入りさかのぼっての徴収となるでしょう。 派遣会社でご自身が社会保険に加入できればいいのですできないのなら自分で国民年金、国民健康保険に加入しなくてはなりません。未加入で医者にかかると後日、残りの7割を請求され、国保に切り替えられても保険料の徴収はまぬがれません。

misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 そうなんです、扶養のままこの収入を得て5ヶ月を超えたらヤバいですね。 このまま続けるなら、自分(または派遣会社の)で社会保険に入ることにならざるを得ませんね。 とりあえず、主人と相談して考えてみます。 実際、このまま普通に働いていたほうが得なのか、扶養の範囲以内で働いたほうが得なのか、考えてしまいます。

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