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律令体制下での公民負担について
jzk01037の回答
- jzk01037
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はじめまして。 私も大学の日本税制史で聞いた記憶がありますが。確か、畿内というのは中国における、天子のすまう場所という意味があり、天子の側近の民を優遇するという儒教的な意味合いがあったかと思います。また、当時の官僚や文化・宗教の担い手は全て畿内出身者であったというのも関連しているのではないでしょうか。 ○○にかり出されるためというのは覚えてません。
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