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ハローワークに行くべきか?

5月20日付けで退職しました(5月21日以降はアルバイトとして実際は7月15日まで働いていました)。7月29日から全く違うところでアルバイトを始めています。今年の年末にワーキングホリデーで海外へ数ヶ月間行く予定です。お聞きしたいのは、ワーキングホリデーから帰ってきてから就職先を見つけるまでの期間に失業給付を受けることはできるのか、という点です。もし給付を受けられないのであればハローワークに行っても無駄足になりかねないので。ちなみに被保険者期間に関する要件は満たしています。回答頂く上で不足している情報がありましたら補足しますのでご指摘お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間となっています。 自己都合の退職の場合、給付を受けるには求職申し込みをしてから3ヶ月間の給付制限がありますので、何らかの理由で手続きが遅れた場合、もし受給期間が満了してしまったら(離職日から1年経ってしまったら)給付日数分受け取っていなくても、手当は支給されないようです。 給付期間中にハローワークの紹介で就職すると、就業手当が出る事もありますので、就職活動を始めたら、ハローワークに相談に行った方がいいと思いますよ。

tattsuyan
質問者

お礼

11月頃から半年間の予定でワーホリへ行く予定ですので帰国はまさに5月ということになってしまいます。受給期間が1年間であるなら、給付は受けられそうにありませんね…。とりあえずハローワークに行くのは見送ります。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naop75
  • ベストアンサー率34% (217/626)
回答No.3

こんにちは。 ワーキングホリデーから帰国した日が 離職した日から1年以内であれば 失業手当をもらえると思いますよ。 詳しくは、ハローワークで聞いてみて下さい。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050124mk21.htm
tattsuyan
質問者

お礼

11月頃から半年間の予定でワーホリへ行く予定ですので帰国はまさに5月ということになってしまいます。受給期間が1年間であるなら、給付は受けられそうにありませんね…。とりあえずハローワークに行くのは見送ります。ありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

失業給付の受給可能期間は離職の日の翌日から1年間です。 ですからあなたの場合、来年の5/20までです。 その期間内に、待機期間、給付制限期間、受給日数分が収まらないと全部もらえません。 補足として。 (1)退職以後のアルバイトでは雇用保険に加入していないのですね。 (2)5/20の退職理由は自己都合ですか (3)給付日数は何日ですか (4)帰国後、ハローワークにいけるのは何月何日ころになる予定ですか。

tattsuyan
質問者

お礼

11月頃から半年間の予定でワーホリへ行く予定ですので帰国はまさに5月ということになってしまいます。受給期間が1年間であるなら、給付は受けられそうにありませんね…。とりあえずハローワークに行くのは見送ります。ありがとうございました。

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