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民事調停で、迷惑行為をやめさせる事が出来る?
「隣近所の法律知識」という本の中に、「犬の鳴き声と糞の匂いに迷惑をこうむった。その犬は死んでしまったけれど、慰謝料を請求したい」という事案に対して、民事調停を利用する事が薦められていました。実は、自分も近所から出る、夜間の音楽と匂いに迷惑しており、民事調停で音や匂いを出さないように出来るなら、思い切って相談に行こうかと考えています。ただ、匂いって客観的な証拠が残らないのに(音は録音などで残りますが)、訴えるだけで解決するんだろうか疑問です。こういう事案に詳しい方ぜひ教えて下さい。
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民事調停というのは、裁判所という公的な場所で当事者が話し合うことによって問題を解決する、ということを目的にした制度です。 裁判というのは当事者が主張をし合って、最終的な判断は裁判官によって下されるわけですが、調停の場合は、調停委員という人が立ち会うものの、基本的には当事者が話し合い、合意をすることによって問題を解決します。 http://www.e-legal-office.net/tyotei/index.htm 話し合いなので、裁判のような厳格な手続きは必要ありません。厳密な証拠がなくても、相手が行為を認め、調停に応じれば、問題を解決することも可能です。調停での結論は裁判と同じ効力があります。 しかし、相手が話し合いに応じないようなときには調停は使えません。調停の申し立てをしても相手が調停の場に現れない場合とか、相手が根本的な事実関係を争う(つまり、そんな臭いなどしていない)というときは、調停は不調(不成立)となってしまいます。 そういう場合には、通常の訴訟手続きを使うほかありません。
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- tk-kubota
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例えば、お金を貸していて支払ってもらえないが、相手は、それを分割で支払う意志がある場合や、賃料を支払わない賃借人に対して、家主は未払い賃料を放棄するから出て行ってほしい、と云うような場合、つまり、双方が自分の持っている権利の一部を放棄し、それによって双方の利益を生み出そうとするのが調停で、今回のように「慰謝料請求」は調停では適当ではないです。 もともと「慰謝料請求」とは、「あなたの行為は違法なので、私にお金を支払い、なぐさめて下さい。」と云うことなのです。 ですから、相手が「大変迷惑をおかけしています。」と云うことならば調停もいいてすが、ほとんどの場合は「違法なことではありません。」と云うでしようから、「調停では適当ではないです。」と云うことになります。
補足
アドバイスありがとうございます。近々、法律相談センターに行きます。そこで専門家の意見を聞いた後、この質問の回答を締め切らせてもらいたいと思ってます。しばらくこのままですが、ご勘弁下さい…。
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