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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職場の換気、こんな部屋でも合法でしょうか)

職場の換気、こんな部屋でも合法でしょうか

このQ&Aのポイント
  • 9時から5時までは空調があるので換気できますが、それ以外の時間と土日は空調が止まるので、蒸し風呂状態です。
  • 私の部屋は5メートル×2.5メートルの長方形の部屋です。入り口の扉が一つだけで、扉の下部に30×60センチの格子の換気窓が付いており、それ以外に窓はありません。
  • 質問は、このような倉庫のような部屋が職場として法律的に認められるのかどうかということです。24時間換気ならまだ生活できますが。24時間空調を要求する法的な根拠はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

その部屋はあなたが仕事で執務あるいは作業している部屋として回答します。 このような部屋は建築基準法上「居室」といいまして採光(部屋面積の1/20)、換気(部屋面積の1/20)、排煙(部屋面積の1/50)窓が確保されなければなりません。これらは建物用途や規模などにより緩和規定はありますが、たとえば住宅では採光については緩和規定はなく(部屋面積の1/7以上)、必ず窓を設け、採光を確保しなければなりません。 建物用途が事務所などですと無窓のチェックといいまして、採光・換気は1/20、排煙は1/50のチェックをします。この段階で部屋面積に対する窓面積が確保されていればOKなのですが、確保されていなければ別の方法となります。 1)採光については非常用照明を部屋及びその部屋か  らの避難経路に設置する。非常用照明とは、火災  時などに停電になった際内蔵された電池により自  動的に一定期間点灯し、避難経路を照らすことに  より安全に避難をさせるためのものです。 2)換気については計算上有効な換気量を有した換気  設備を設置する。この場合、空調と換気は別物で  すので、エアコンとは別に換気扇を設置しなけれ  ばなりません。そもそもエアコンでは換気できま  せん。エアコンは、熱は交換しますが、空気は部  屋の中を循環させているだけです。 3)排煙については内装材によって対応する。即ち、  壁・天井の下地及び仕上げ材を不燃材とすることで  す。分かりやすく言えば、プラスター(石膏)ボ  ード厚12.5mmの上に不燃ビニルクロスを張ること  により対応できます。 新築の時にはもちろん確認申請のなかでチェックされますが、確認申請の不要な改修工事であってもこれらの規定は守らなければなりません。

jiaojiaowo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。換気は冷房中は天井から冷気が吹き出すのでそれで換気されていますが、冷房が止まると空気の循環はありません。換気扇は付いていません。窓は長方形の部屋の短辺の片方に天井に接するガラスをはめ込んだ開閉のできない20cm×2メートルの光とりの窓があるだけです。  お話しから考えると、その法律の居室としての基準を満たしていないと思われます。冷暖房の送風口があるだけでは換気設備とは言えないのでしょうか。たとえば24時間エアコンを入れっぱなしにすれば基準を満たすのでしょうか(送風口だけなので換気される)。それだけでは不十分であれば、換気設備を要求します。不燃クロスかどうかも怪しいものです。  個人で言っても聞く耳を持たないでしょうから、組合かどこかサポートしてくれる組織を探したいです。どこかにないでしょうか。

その他の回答 (3)

  • ipa222
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回答No.3

法的には問題ありません。 換気扇をつけてもらったらいかがですか?

jiaojiaowo
質問者

お礼

ありがとうございました。これだけの換気窓が付いていれば、とくに空調がなくても問題ないと言うことでしょうか。

回答No.2

空調設備の運転時間が、勤務実態に合ってないわけですね。 理想は、個別エアコンの設置ですが、最低、換気扇は必要ですね。 使用している塗料か溶剤によっては、緊急に処置してもらった方が良いでしょう。 省エネも大事ですが、労働災害にならないようにしてもらうのに、遠慮はいりません。

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

労使交渉など、労働者が雇用主に交渉する権利は保障されてますが、交渉内容に応じる義務は雇用主側にはないでしょう。 応じてもらえないなら、労働センターや労働局に労働環境の改善について相談してみてはどうでしょう。