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家の登記をとったら・・・・(長文です)
10年以上前に亡くなった祖母の家がずーとほったらかしになっていました。家は祖母の名義で土地は借りています。もう誰も住む予定がなく、唯一の相続人である私の父が元気な間にどうにかしようと言うことになり土地の所有者に引き取ってもらうことにしました(戦後すぐの建物の為かなり古い上に4件つらなっているのでつぶすこともできない)ところが法務局に行って登記を取った所抵当に入っている形のままになっていました。借り主は、親戚の名前で昭和50年になってました。借りた本人に連絡した所お金の返したし返し終わった書類は生前の祖母に渡したといってます。貸した人の名前住所が記載してあったので104でしらべたのですがありませんでした。借りた本人もいい加減でどこで借りたか覚えていないの一点張りです。 抵当を消したいのですが、何処に相談していいかもわからず一度、市がやっている弁護士さんの無料相談に行こうと思ってるのですが、消すことってできるのでしょうか?相談は弁護士さんでいいのでしょうか?
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(1)建物がお祖母さんの所有であれば、売買するにあたって、唯一の相続人といわれる お父さんに相続の登記が必要です。 お祖母さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の戸籍が全部必要ですね。 (2)担保を抹消するのには、登記簿上の義務者(抵当権者です)を探さないといけません。 登記簿に記載の抵当権設定時の抵当権者の住所は、当時その住所にいたと思われます。 104で調べただけでは、調査不足です。 電話番号は載せていない人もいるし、引越しでいなくなってる事もあるし。 近ければ実際に行ってみる位はしなくてはねぇ。 権利者がお父さんで、義務者が抵当権者の共同申請で、抹消登記申請をします。 登記原因証明情報として、弁済を証する書面が必要だし、担保を設定した登記済証も 必要です。 こういう書面があればいいけど、見つからなかったら、それこそ面倒です。 また、義務者が協力してくれればいいけど、それもわからないですしね。 さらに、抵当権者が行方不明だと、裁判所に公示催告の申立てをして除権判決をもらって、 権利者が単独で抹消申請をする事になりますか。 色々なケースが考えられるけど、費用がかかっても抹消しなければいけないのなら、 方法はあります。 ざっと説明しましたが、新不動産登記法が3月から施行されたので、登記も複雑になって いますから、このケースは#1の方も言っておられますが、専門家に相談された方がいい でしょう。 市役所の登記の無料相談で司法書士とか、法務局に行って登記相談官に聞くとかしたら いいと思います。
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- ryuudan
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とりあえず司法書士に相談してください。 当時の借用証書が、お祖母さんの遺品の中にでもあればよろしいんですけれども・・・。
お礼
さっそくのアドバイスありがとうございます。 遺品もずいぶん探したのですが見つかりませんでした。相談は司法書士さんのほうがいいのですね。
お礼
詳しいアドバイスありがとうございます。貸した方の住所が遠く104でしか調べる方法が見つかりませんでした。やはりややこしくなるのですね。相談は司法書士さんのほうが良いのですね一度市役所に問い合わせてみます。