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債権差押命令

abcdef123456の回答

回答No.3

> 7/10に振り出すべき支払手形を振り出しませんでした。 と、いうことは貴社はすでに支払い遅延をしているということのもなりかねませんが(その場合には供託時に遅延損害金を上乗せしませんと供託が出来ません)、約束手形ということでしたら手形の期日を実支払日としての支払期日として供託も可能であると思います。 > 破産管財人から問い合わせの連絡が来てから 破産管財人に全額支払ったら、差押え分だけは差押えの効力が生きているので二重払いの危険をともないますよ。 > 支払いを約した手形を渡す期日と、手形が落ちる実支払いの期日は異なりますので、相手方に、手形の交付はしないが現金払いにするか、あるいは手形期日に現金で支払うとかに変更の合意を取っていませんと、相手方倒産時に未払い金の関係がややこしくなる恐れがあります。 今回手形の支払期日が過ぎているものについては、「○月○日に金○円を現金で支払うことに合意した」と、支払方法の健康の合意書(覚書)を交わせば、遅延損害金の心配はありません。 なお、実務上、遅延損害金は供託時には必要となります。相手方会社や破産管財人からの請求では、訴訟等での支払請求でない限り請求されることはまずありませんが、訴訟等での支払請求ではほぼ100%請求されます。

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