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裁判について
arigatou777の回答
普通は相手(被告)の住所地の裁判所となります。(民事訴訟法5条1項) ただ、財産権上の訴えは被告の住所地が普通裁判籍となり、その例外として(1)原告の便宜(5条3、4、7、9号)(2)当事者間の公平(5条2号)(3)裁判所の便宜(5条9,12,14号)があります。 つまり金銭の支払い等、通常は相手方(被告)の住所地の裁判所となる事と思われます。
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