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裁判について

裁判で相手を訴える時、私と相手のどちらの裁判所に訴えるのでしょうか? 双方遠方ですので、行くのが大変です。 こちらから訴える時は、自分の住んでいる裁判所でしたら、相手が遠いので困るかと思いますが・・・。 経験者の方の回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

普通は相手(被告)の住所地の裁判所となります。(民事訴訟法5条1項) ただ、財産権上の訴えは被告の住所地が普通裁判籍となり、その例外として(1)原告の便宜(5条3、4、7、9号)(2)当事者間の公平(5条2号)(3)裁判所の便宜(5条9,12,14号)があります。 つまり金銭の支払い等、通常は相手方(被告)の住所地の裁判所となる事と思われます。

abcdabcd12341234
質問者

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回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 民訴の基本は、「こちらから訴える時は、自分の住んでいる裁判所でしたら、相手が遠いので困るかと思いますが・・・。」ということで、被告の住所地を管轄する裁判所です。  しかし、特定物の引き渡し債務であれば別ですが、、金銭債務であれば「持参債務」となり、民法上、債権者の現時の住所として持参債務にできるから、自分の住所地の管轄裁判所に持ってこれます。但し、合意書面で合意管轄があればそれはまた別です。

abcdabcd12341234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • kuk
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

基本は、相手です でも、財産上の訴えは義務履行地であったりとか色々特別の規定があったりして複雑です

abcdabcd12341234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

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