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相続人不明の固定資産税はどうなるの?
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この場合は利害関係人等の申立により家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます(民法951条、652条)。 最終的に相続人が見つからなければ、相続財産は国庫に帰属しますから(民法959条)税金の問題は起こりません。 相続人が見つかれば当然相続人が払うことになります。 管財人が裁判所の許可を得て売却する場合(民法28条)には、売却代金から税金が払われることになるでしょう。 いずれにしても買った人が払うことは無いと思います。
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- co-su
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あなたが何をしたいのか、不明です。 新たに不動産を買った人が引き受ける。 これは死亡者から不動産を買えません、相続登記が必要です。実際相続人不明の不動産は売買不能です。 固定資産税を引き受けする場合 特別に売買契約書に記載がある場合は引き受ける。 基本的に前所有者の税を新所有者が納税することはありません。 固定資産税の滞納額・支払い人を調べる。 守秘義務があり、相続人または委任された人以外には 教えることができません。
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