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生活保護受給の母が死亡した場合の家財処分・年金・財産放棄について
一人暮らしで生活保護を受給していました母が急死致しました。賃貸のアパートに住んでおりましたが、保証人は姉となっております。アパートの家財は勝手に処分して宜しいのでしょうか?形見となるもの数点以外はすべて処分する事になると思います。生活保護の担当の方にはこちらで処分するよう言われております。その際の費用は一切市から出ないとのこと。またその時の敷金の戻り(8万円位)につきましては、引き払う費用と8月分の家賃に充てようと思っています。(財産は預金通帳に5万円と(銀行から引き出してあります)入院しておりましたので、その際預かっていたお金ご5万円ほどです。その他に70万位の借金があり、放棄も考えております。葬儀費用はおおよそ100万ぐらいかかっており、それは姉と私で負担致しましたが、上記の約10万円は葬儀費用にあてても大丈夫でしょうか?それと寡婦年金を受給しておりましたが、6月7月と未受給で8月に振り込まれる予定でした。火葬費用等市からは生活保護を受けていますと何も補助は出ないとのことです。年金についても受け取ることは不可能でしょうか?受け取ることが出来たとしても生活保護の方に返金が生じる場合もあるとも聞きました。財産相続にもなるのでしょうか?財産の放棄を考えていますので、現金と母の家財また年金について詳しく教えて頂ければと思っております。ながながと申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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まず、相続放棄についてはわかりません。 寡婦年金については、未支給分については、社会保険事務所にて所定の届出をすれば遺族が変わりに受け取る事ができます。(ただし、振り込まれるのは2~3ヶ月先でしょう) 遺族の優先順位など、詳しい事はお近くの社会保険事務所にて確認してください。 また、お母様が7月になくなられたのであれば、亡くなられた日以降の生活費(日割り計算)で、福祉事務所に対して保護費を返還しなければならないこともあります。しかし、その返還を免除される場合もあります。 葬儀を身内の方がされたというのであれば、おそらく、7月分の日割り分は返還免除してもらった可能性は高いですね。 もし、亡くなられた日が月末などで、誤って、8月分の生活保護費が振り込まれたりした場合は、その金額は返還しなければならないでしょう。 ただ、8月以降に受け取られるであろう未支給分の年金については返還の義務は生じないと思われます。(あなたのお話の内容では)
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- doctor_money
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お母様の死を損得勘定で割り切るのであれば、相続放棄すれば良いでしょう。 家財の処分はご自身でなさるように言われているのであれば、そうしてください。 敷金が戻るなら、その金額と預金等を併せ処分費用に充てれば良いのでは? 社会慣習や評判、風評を気にしなければ何でも出来ます。
- Fuu1962
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なんとも申し上げられません。 担当者にご相談された方がいいというのが回答です。 担当者すでに言ったように全部処理していいようです。 多少財産が残ったとしても国が没収というのは実際にはあまり聞きません。 もしもそうだとすれば、借金も払ってよっていう感じです。 しかし今回の場合は負債の方が多いので、財産放棄の方が賢明という考えもありますが。 いずれにしても故人のあとしまつをきちんとされますように。
お礼
ご回答有り難うございました。担当者の方にもう一度よく聞いてみます。
お礼
ご回答有り難うございました。