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確定申告

kurikuri_maroonの回答

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回答No.7

政府の税制調査会の考え方(下記の参考URL)と、「特定支出控除」というものをあらかじめ理解していないと、「?」だと思いますよ。 30万円云々、というのは「特定支出控除」を指していると思われるからです。 (注:必ず30万円が無条件で返ってくる、などということはありません。) TVタックルでは内容をかなり大げさに言っており、正しくない内容が含まれていますよ(と言いますか、大部分が誤っていると思うんですが…)。 スーツ代やクリーニング代は認められていません。番組での内容は、あくまでも「もし認められたら…」という希望観測なのです(^^;)。 税務署が無条件で認めているサラリーマンの必要経費を「給与所得控除」と言います。 そして、これとは別枠でさらに上積みが認められているんですが、それを「特定支出控除」と言います。 ○ 給与所得控除の金額 給与が162.5万円以下のとき 65万円  ~180万円以下のとき 給与収入×40%  ~360万円以下のとき 給与収入×30%+18万円  ~660万円以下のとき 給与収入×20%+54万円  ~1000万円以下のとき 給与収入×10+120万円  1000万円超~ 給与収入×5%+170万円 で、もし、上記の給与所得控除額を超えて経費がかかってしまった場合は、確定申告をすることを前提として、「給与所得控除を上回ってしまった分」に限って、税金を取り戻すことができます。 これが「特定支出控除(特定費用の実額控除)」です。 ○ 特定支出控除が認められているもの  1.負担している通勤費用  2.転勤に伴う通常の旅行費用と引越し費用  3.業務上必要な技術や知識を習得する為の研修の受講費用  4.業務上必要な資格取得のための費用  5.単身赴任者が自宅と赴任先とを往復する場合の通常の旅費(別途旅行費) 1. 経済的でかつ合理的な方法による通勤の費用に限定されています。そのため、グリーン車などの料金などはもちろん対象外です。 2. 転勤辞令後1年以内に限り、遅れて転居した家族の分についても認められます。 3. 業務上必要であると認められるものに限ります。 簿記やソロバン、英語の検定資格、運転免許、危険物取扱免許など、職務の遂行に直接必要なものだけが認められています。 4. 業務上必要であると認められるものに限ります。 簿記やソロバン、英語の検定資格、運転免許、危険物取扱免許など、職務の遂行に直接必要なものだけが認められています。 弁護士、公認会計士、税理士など、その資格を取得することによって特定の業務が営めるような資格は除外されます。 5. 月に4往復が限度とされています。 これらの経費は、会社がある程度負担してくれているはずなのでもちろん、、この会社負担分を除いて計算することになります。 その上、本人の申し出に基づいて、会社のほうでもその必要性や事実関係を証明しなければなりません。 そして、手続き(確定申告)の際には、特定支出に関する明細書、給与などの支払者の証明書、搭乗・乗車等に関する証明書など、支出した金額のすべての証明書の添付が必要となります。 ○ 認められないもの  イ.本代、新聞代、資料代  ロ.交際費  ハ.電話代  ニ.背広、靴、かばん、文房具などの消耗品  ホ.自分で買った業務用に使用するパソコンなどの備品代  ヘ.自分の能力を高める為の英会話学校、パソコン教室の授業料  ト.車で通勤している場合の車の減価償却費、自動車税 など 特定支出控除を受けるための計算式は、次のようになります。 言い替えると、特定費用が給与所得控除額を上回らなければ、確定申告に出かけても無意味です。 ですから、使う人はきわめて稀ですし、また、適用される例もほとんどありません。番組内容を鵜呑みにしないことが必要ですね(^^;)。  給与所得=給与収入-給与所得控除-特定費用の支出額の内給与所得控除を超えた金額

参考URL:
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/170621.htm
nakata-san
質問者

お礼

大変よく分かりました。ありがとうございます。

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