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出産手当金はもらえない?(追加)

先程の質問に追加です。 出産手当金は、産休開始翌日から2年以内なら請求が可能であることが分かりました。 先日扶養に入る手続きをしたばかりなのに、今さら主人の扶養から外れるなんて出来ません。 そこで、来年あたり扶養から外れて、出産手当金を請求しようと考えました。(その後、国民年金と国民健康保険に加入するつもりです。) 可能でしょうか? 可能な場合、どれだけの期間を扶養から外れればいいでしょうか? 無知で申し訳ないのですが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.1

扶養から外れなければならないのは、実際にお金をもらうときではなく、支給期間(産前42日産後56日、ただし勤務期間や実際の出産日によって多少のズレあり)です。請求を延期しても、同じことです。 ご主人の健保の側からすると、扶養に出たり入ったりが煩瑣であっても、適正な手続をしてもらうほうが、後々面倒が少ないのです。まずは相談してみてください。手続は遡及してできますから。 もういつ生まれてもおかしくない時期ですね。繰り返しますが、手続は遡及してもできます。ただし、保険を使ってしまうと、返還などなどが面倒なので、余裕があったら、生まれる前にやっておきましょう。

orange-blossom
質問者

お礼

支給期間に扶養に入っているとダメなんですね~。知りませんでした。やはり、主人の扶養から外れる手続きを取る事にします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

#1の方のおっしゃるとおりですね。 受給するときではなくて、支給対象期間が扶養から外れるかどうかの問題なんですよ。 そのため、後で請求したとしても出産日もしくは出産予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間は扶養から外れなければなりません。

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