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任意保険? (長文です)

kzkz009の回答

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  • kzkz009
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回答No.5

弁護士を雇うか紛センに相談すべきでしょう 保険会社とあなたとの話し合いだけの場合で まもなく通院を終えると仮定した場合です 毎日通院していたとして現在9ヶ月程度 月24日通院で考えると 24×9=216日の通院 休業損害の提示は良くて50%でしょうし自賠責基準の日額5700円での提示となるでしょう 5700円×216÷2=615600円です 慰謝料は9ヶ月につき819000円 合計1434600円なので提示額は140万以下で来ると思います これに対し弁護士や紛センでの仲裁をした場合 地裁基準で支払われると思われます。 まず休業損害額ですが 2004年全年令女子学歴計平均は3,028,000円で 日額になおすと8,295円になりますので その金額が1日あたりの額となります 上記の例に当てはめると 8295円×216日÷2=895,860円が休業損害 慰謝料は地裁基準別表IIに基づきますので 9ヶ月の場合1,090,000円 地裁基準での合計額は1,985,860円 任意保険基準との差額は50万円以上となります。 弁護士を雇ったとしても50万円なんて絶対にかかりません(悪徳ならわかりませんが・・・) ということで弁護士に任せてしまうのが 楽であり最もお徳ということになると思います お金の件は以上ですが 他覚的所見が無いにも関わらず9ヶ月の通院は長すぎると感じるのですが、 医師はそれ以上通院すれば必ず治ると診断しているのでしょうか? 症状固定で後遺障害での保障を得るのが普通なような気がしまして・・・ ちょっと気になったので述べさせて頂きました

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