• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)

傷病手当金の申請方法と労働基準監督署と社会保険庁の違い

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の申請は、労働基準監督署では労働上の傷病についてのみ扱っており、自然発生的な病気は社会保険庁に問い合わせる必要があります。
  • 傷病手当金の申請は、診断書があれば3週間後でも構わずに行うことができます。
  • 労働基準監督署の連絡先は病院で提供されることがありますが、傷病手当金の申請には社会保険庁が担当しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

他の方もおっしゃっている通り、 労働基準監督署→労災(業務上の傷病) 社会保険事務所→健康保険(業務外の傷病) にあたります。 診療所で労働基準監督署を紹介されたということは、傷病が労災にあたるとの判断があったのでしょうか? それとも、ただ知らないだけ? 手当金の請求の時効は、労災、健康保険とも2年間ありますから、 休養後に申請されてもまったく構いませんよ。

WANKO_P
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.2の方のお礼にも書きましたが、医師に在職中である認識があったと思われます。 それに、うつになった原因を業務上の事と証明するのはすごく大変だと思うのですが(誰が見てもひどいイジメがあったなどでないと無理ですよね)…。 労働基準監督署の連絡先を印刷した紙が沢山置いてあって、流れ作業的に他の患者さん皆に渡しているようでしたので、多分…間違ってるんだと思います。 請求の時効は2年もあるんですね! うちは組合保険で、出産の手当金の請求の時もとてもスムーズに処理してもらえたので、その点では安心しています。 余談ですが、皆さんの回答を拝見し、そこの病院がちょっと信用ならなくなって通院先を変えました┐( ̄ー ̄)┌ 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

わかるとこだけ 1について 労働保険の傷病手当金は、労災の傷病年金のことか、雇用保険の傷病手当金のことだと思います。簡単に言うと前者については労災で障害が残った場合、後者は失業給付申請中に病気になって就職活動できないときのものです。 ですから、在職中の自己による病気や怪我は、社会保険の傷病手当が妥当だと思います。 2について 4日以上休んでいる、或いは4日以上休む予定なら、後でも先でもいいと思いますよ。会社に社会保険の傷病手当を申請してくれるように頼めばいいと思います。申請書に会社証明の欄と医師の証明の欄があります。医師の証明の欄については再度もらってくるように言われるかもしれません。休んでいる間、無給であることが条件です。

WANKO_P
質問者

お礼

ありがとうございます。 診察中に、カルテをチラッと見て「(健康保険の)本人か…じゃ、6割りもらえるから。」と労働基準監督署の連絡先を渡されたんです。 それに、会社を休む為の診断書は必要かどうかとか聞かれたので、在職中という認識は医師にもあったと思うのですが…。 今日会社の担当者に問い合わせました。 休養後に申請し、その中から有給休暇を充てた日を引いて計算する事になると言われました。 参考になりました。

  • Masa1977
  • ベストアンサー率36% (44/119)
回答No.1

労働基準監督署がからんでくるのは労災です。 傷病手当金の給付は健康保険で行っているので、請求先は加入している健康保険になります。(国民健康保険の場合は傷病手当金という制度がないようです。) 通常、会社の健康保険担当に申請方法を問い合せることになると思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
WANKO_P
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、会社に診断書の提出と、昨日が締め日だった為月報の提出に出向いた時に担当者に問い合わせました。 後から実際に休んだ日数で申請する事になると言われました。 労働基準監督署の連絡先を渡された事がとても不思議でならなかったのですが、病院の勘違いでしょうか…。 健康保険の方で良いと分かり助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう