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傷病手当をもらうには?急いでます助けてください!

傷病手当をもらうには、医師による「就労不可」の診断書が必要だと聞きました。 それは、精神科に私が行って「出社はもう無理です」と、話せばいいんですか? 1~2回目の診療でも、就労不可の診断書を書いてもらうことはできますか? それさえあれば、いいんですよね? あと、申請に関しての順序関係を教えてください。 私が会社に属してる間に傷病手当をもらうには、「3日連続の欠勤」という待機期間を完成させてさえいればOKですよね? それさえ満たしてれば、任意継続保険で1年半最大もらい続けられるんですよね? あともうひとつ質問です。傷病手当を申請する際に、会社にも何か書いてもらう用紙はあるんですか?いちおう確認ですが、医者の診断書は会社に見せなくても?いいですよね?自分が直接社会保険事務所に送ればOKですよね? 見られたくないので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pee-chang
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回答No.1

えーと、私がわかる部分だけですがお答えします。 傷病手当をもらうには、診断書ではなく、所定の申請書に医師から 「就労不可」というようなことを書いてもらう必要があります。 またその申請書は、会社に属している間(つまり欠勤中)は会社経由で 出さなければなりません。 (会社側で記入する箇所もあるためです) もし退職した後でしたら、医師に申請書を書いてもらった後 自分で健康保険組合に送付します。 (社会保険事務所ではないです)

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」のことだと思います。 >それは、精神科に私が行って「出社はもう無理です」と、話せばいいんですか? >1~2回目の診療でも、就労不可の診断書を書いてもらうことはできますか? これは主治医が判断することで、貴方様が頼むことではありません。主治医と良くご相談ください。 >私が会社に属してる間に傷病手当をもらうには、「3日連続の欠勤」という待機期間を完成させてさえいればOKですよね? いまならそうです。任意継続が条件ですが。 >それさえ満たしてれば、任意継続保険で1年半最大もらい続けられるんですよね? そうです。ただし労務不能が1年半続くことが条件です。しかし、主治医がそれを認めない場合は、それまででしょう。 >傷病手当を申請する際に、会社にも何か書いてもらう用紙はあるんですか?いちおう確認ですが、医者の診断書は会社に見せなくても?いいですよね?自分が直接社会保険事務所に送ればOKですよね? 傷病手当金請求書が必要です。在職中の労務不能期間については、会社の勤怠証明が要ります。診断書は、傷病手当金申請には必要なく、同申請書に医師が意見を書くことで要件は満たされます。会社に勤怠証明を貰って、次に医師に労務不能の意見を書いてもらえば、会社にその欄が分からずに保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に提出できます。

dorakuefan
質問者

お礼

お二人様ありがとうです!

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