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傷病手当について。

傷病手当について。  こんにちは。社会人2年目の男です。  過酷な労働を続けて1年。ついに身体的・精神的に限界を感じました。 それと同時に、体調不良を起こし病院に行ったところ、 最終的には精神科にまわされ、『適応障害』と診断されました。  また、医者から、  『仕事は続けられる状態ではない。2ヶ月間、休養をとりなさい』  『2ヶ月間は、【傷病手当】をもらってしっかり休みなさい』  と言われました。  限界まで追い詰められていたので、救われた気分になりました。  ただ、冷静に考えて、その方法は現実的なのでしょうか。いくつか質問させてください。 (1) 医師の診断書 健康保険への加入、  という条件は満たしております。休暇3日目から保険がでると解釈しておりますが それでよろしいですか。これだけの条件で本当に2か月、(または体調が良くなるまで?) 休養をとれるのでしょうか。 (2) いつから休養に入れますか。 もう働ける状態ではないと私も思うのですが、それでもすぐに明日から 休養というわけにはいかないのでしょうか。  気合いでしばらく続けなさい!となるのですか?? (3) これを受けることによるデメリットは何ですか? (たとえば転職する際、履歴書に書かないといけませんよね?) 他にもあったら教えてください。 突然の展開で頭が回らないのですが、お手を貸してくださると助かります。  よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • santa1781
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回答No.3

休職の診断書と、傷病手当金申請用紙の診断はまったく別物です。 診断書は未来の予測を書きます。(2ケ月間の自宅安静を要す、等) 傷病手当金申請用紙は、実績を書きます。(○月○日~×月×日 計△日間) 傷病手当金は一度申請すると、1年半のタイマーがスタートします。極端な話し3日間分を申請し、復職し、1年半後に再発したら、もうもらえません。病名が変わっても精神的な病いで、再度受給するには5年以上病院の空白期間が必要です。 1回しか切れない、ジョーカーのようなカードです。切り札です。 転職先で再発しても、もうこのカードは切れません。

回答No.2

少し分かり難いかも知れませんが、参考までに読んでみてください。 (1)について 「休養が取れる」ことと「傷病手当金が支給される」ことは、別です。 休養(休職)は、お勤めの会社の許可があれば今すぐにでも休養できます。 傷病手当金の支給は、保険者(協会けんぽ、健康保険組合)の受理が必要です。 医師から就労不能との診断があり、尚且つ連続した3日間の待機期間の後、4日目から傷病手当金が支給されます。待機期間は、公休日、有給休暇や病欠でも構いません。 体調が良くなるまで、最長で1年6ヶ月間は、傷病手当金の支給を受ける事が出来ます。 尚、休養中に会社から一部でも給与が支払われる場合は、その給与額分を差し引いて支給されます。 (2)について これも(1)ご説明した通り、会社の許可があれば、明日からでも休養に入れますが、会社が「気合いでしばらく続けなさい!」と言えば、病欠するか、気合で出勤するかどちらかだと思います。 (3)について 「退職」するなら、次の転職先に提出する履歴書に、前職の退職理由を書かなければいけませんが、虚偽記載になる可能性はあるとしても、病気退職を伏せておく事は可能です。 ましてや「休職」であれば、あえて自分で「前の会社で休職しました」と正直に言わない限り、特に問われる事はありません。傷病手当金を受給していた事については、まったく申告する必要はありません。 いろいろ心配な面はあると思いますが、たとえば本当にもう限界で、明日(5月13日)から病欠で休んだとすれば、月曜日(17日)分から傷病手当金が支給されます(3日間待機で、本来は16日分から支給ですが、日曜日が会社の休日であればそれも待機日に含めます)。 尚、申請手続きは通常は会社が行なってくれますが、傷病手当金の申請書に医師の所見欄がありますので、そこの記入は、ご自身で医師に依頼する必要があります(傷病手当金の申請に診断書は不要です)。 いくら限界でも、くれぐれも無断欠勤はしないでください。いろいろと、ややこしい事になりますから。 しっかり休養できるといいですね。

noname#120253
noname#120253
回答No.1

(1) 「働く事が出来ない」と言う医師の診断書と健康保険に加入している事が必要です。 休職が3日続いた後に4日目から保険金は支払われます。 (2) 医師の診断書が出ている以上、今すぐにでも休暇はとれるのですよ。 どれぐらい休職出来るかは医師でないのでわかりません。先生とよく相談して下さい。 (3)履歴書には「〇〇の為、休職」と書くのは必要な事です。 また、手当金は給料の6割ですから、その分の手取りが減ります。 そして、この制度が使えるのは最高1年6カ月までです。 あまり後ろ向きに考えないで、働ける時期が来たらいままで通り仕事に取り組んで下さい。

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