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傷病手当

  私立保育園で契約職員として勤めて1年半になります。社会保険に加入しており給料から惹かれています。 この度、百日咳の疑いがあると診断され、保育園から出勤停止命令を受けました。 月曜日から土曜日の6日間仕事を休み翌週の月曜日から出勤いたしました。 保育園から、病気休暇か欠勤扱いのどちらかになるから、診断書の提出を求められました。 その際、保育園に『傷病手当はもらえるのか?』と質問したところ『もらえない』との回答でした。 医師の診断書には、『百日咳の疑い。急性気管支炎。平成OO年OO月OO日から平成OO年OO月OO日(6日間) 休養加療を要した。』と記されています。 なぜ、傷病手当の支給を受ける事ができないのでしょうか? また、病気休暇と欠勤の違いは何でしょうか? よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.3

契約社員,正社員に係わらず,病気でのお休みで給料が払われない場合は,4日目から傷病手当金を請求できますよ。 出勤停止の期間は,お給料が支払われている(支払われる)のではないでしょうか? 私の職場では,会社の指示による出勤停止や,自宅待機は出勤したものとして給料が支払われていますよ。 その場合は,対象になりません。

その他の回答 (2)

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.2

休んだ日がどのような扱いをされるのか、 有給なのか無給なのかで判断されます。 欠勤してもそれが有給扱いであれば対象外です。 また、もし欠勤控除があったとしても 日額計算して1日につき標準報酬日額の6割以上が支払われていれば 同じく対象外になります。 お休みした期間は全くの無給扱いだったのでしょうか?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

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