- ベストアンサー
トラック運転手の労働時間について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足を読ませていただきました。 ご期待に反する回答かも知れませんが、「積載走行」「空車走行」「荷積み荷卸し待機」すべてを労働時間として扱わなければならないと思います。 つまり、「拘束時間」(質問文では12時間,補足では14時間)のうち、明確に「休憩」とされている1時間を除く全てが「労働時間」となります。 「荷積み荷卸し待機」を「休憩」と扱うか「労働」と扱うかが微妙なのですが、車から離れてまったく自由に利用できる時間帯であれば「休憩」です。 しかし、実際に作業はせず食事や仮眠を取れたとしても、指示が有った時には車を動かせるように待機しているのであれば、それは「手待ち」すなわち「労働」と考えることになります。 「宿直」(会社に寝泊りし、簡単な巡回や緊急時対応のみを行う;通常時給の3分の1以上を支給する)を拡大解釈して適用することも理論上は可能かも知れませんが、やや無理が有りますし、そのような実例を私は知りません。 「荷積み荷卸し待機」=「労働」であることを踏まえたうえで、2週間あたり80時間を超える労働時間については、三六協定が必要ですし、割増賃金を支払わなければなりません。また、深夜時間帯に労働(最初の方で書いた3種類のいずれか)が有るならば、それは深夜労働となります。 ただ、kjnakaさんが会社の労務管理のご担当であれば、 法解釈や人件費やましてや事務処理の煩雑さを問題にするのでなく、ドライバーの健康管理のために、休憩(労働から完全に解放される時間)を確保する方策を考えてあげていただきたいところです。 例えば、車に鍵を掛けて「○時まで休憩室で仮眠してます。緊急時には呼んでください。」というのが許されれば、本当は良いのですけど。
その他の回答 (2)
- mirai56
- ベストアンサー率36% (4/11)
超的外れだったらごめんなさい! 私は以前、仕事の繋ぎである運送会社の事務でバイトをしたことあるんですが・・ そこではやはり運転手さんは14時間拘束でしたが、 実働8時間で処理されていました。 1週間で40時間です。 待ち時間の仮眠などは「仕事じゃないでしょ」と言い張って。 これが業界の当たり前なのか、労働法に違反するものなのか、その会社が飛びぬけて悪いのか分かりませんが・・。 そして私が居た3ヶ月間ぐらいの間、36協定の関する問合せも運転手さんから何件かあったと記憶していますが、その度「所長」と言う方が高圧的な態度で処理していましたよ。 その他にも就業規則をちゃんと事前に書面で渡したりしないから、積荷の事故などペナルティと称して運転手さんに損害額の3倍を請求し、給与から引いたりしちゃって、、私にはとても考えられない世界でした。 もし会社に何か不安があって、こちらに相談しているのだったら、ちゃんと会社に実働時間を確認して納得された方が良いですよ。 そういうことでないのなら的外れで申し訳ないですが・・。
お礼
早速に回答有難うございます。やはり、14時間拘束で8時間の実働しか認められませんでしたか。この業界ではそうではないかと思っていました。
- PTPCE-GSR
- ベストアンサー率47% (142/300)
情報が少ないので、補足してください。 1.労働基準法に定める変形労働時間制を就業規則等に定めているのか。 2.変形労働時間制である場合、休日はどのように定められているのか。 3.「荷積み荷卸の間の待機」は全く自由に行動(車から離れての食事や仮眠)ができるのか。 4.深夜時間帯(午後10時~午前5時)の行動内容 ※この「補足」を整理していくと、自然に答えが導き出せてしまうような気もしますが。
補足
ご指摘有難うございます。勉強不足で申し訳ありません。 1,2週間で80時間の変則労働時間制になっているようです。2、休日は、全日曜祝日と土曜日が月2から3回で合計月7日です。3、待ち時間中は、原則車からは離れられませんが食事をしたり軽い仮眠を取ったりはできます。4、2時から4時は実走行、4時から8時までは待ち時間です。 一番の疑問は、拘束されている時間と深夜手当てや過勤務手当てとの関係です。トラック運転手は1日の拘束労働時間は14時間とされているようですが、拘束時間帯が全て実働時間とみなされるのかどうかです。 補足の回答遅くなりましたがよろしくお願いいたします。
関連するQ&A
- 労働時間と休憩時間
よろしくお願いします。 私は、エンジニアリング会社で正社員として働いていますが、 実際は客先への常駐(客先とは派遣契約)となっています。 勤務時間については、基本的に常駐先に従うとなっています。 自社は、9:00~17:45(休憩12:15~13:00)、所定労働時間8Hですが、 客先は、9:00~17:30(休憩12:15~13:00)、所定労働時間7.75Hです。 客先では、その後、30分の休憩が入ります。 ここで、客先で定時まで勤務(9:00~17:30)した場合は、所定労働時間から0.25H引かれてしまいます。 また、所定労働時間勤務するためには、9:00~17:30、18:00~18:15間と拘束されます。 15分の勤務のために、30分も休憩し拘束されるのは 妥当なことなのでしょうか?
- 締切済み
- 派遣
- 労働時間と休憩時間について
こんにちは。 今回転職にあたり、労働時間と休憩についてお伺いしたいのですが。 10時~18時15分まで職場で拘束されるとします。 その場合、実働が7.5時間+休憩45分は可能なのでしょうか? 8時間を越えると休憩は1時間とらなければいけないようなのですが、 上記の場合は拘束時間が8時間15分です。 労働時間=拘束時間ですか? 労働時間=実働時間ですか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- いつから労働時間の法律が変わったんですか?
いつから労働時間の法律が変わったんですか? 日本は働きすぎと言われて労働時間を減らすワークシェアリングという仕組みを導入するように政府が働きかけて日本人の労働時間が改善されてビックリしたんですが、また統計をいじって、 朝9時出社の8時間労働は夕方の5時まででしたよね? 昼食の1時間休憩も労働時間に拘束されているので加算されていた記憶があります。 でも今の労働時間って昼食の昼休憩の1時間が労働時間から除外されていることに気付きました。 8時半出社の5時半退社。 1日9時間拘束されて、労働時間のカウントは8時間にいつの間にか変わっていることに気付きましたか? 向けは昼休憩時間も労働時間に入っていた。今は入っていないので日本人の労働時間が1人につきランチタイムの1時間が削減されて世界比較の日本人の労働時間が1時間減ったんですよ。 おかしくないですか? 昼休憩拘束してないので労働時間に適用されないので日本人はワークシェアリングで労働時間が改善されたという統計は大嘘ですよ。 昼休憩が労働時間に入らないようになったのはいつからですか? いつから法律が変わったのか会社の年寄り連中は気付いてないのかボケてて分かってないのか事務員に昼休憩に電話番させてるのは違法労働で何か罪で訴えれるのでは? バイトも昼休憩1時間あります!って忙しいときは応援で連続で働かせて、昼休憩の1時間はきっちり無給なんで応援させるのも店で待機させるのも違法労働ですよね。 世界から日本人の労働時間が長いって怒られたからこうやってセコイ手で働いてないふりをいつまでさせる気でしょう?
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- 運送ドライバーの休憩時間管理について
トラック協会さんや労働基準局さんが会社に来ると 乗務員の拘束時間や休憩時間をまとめた表を見せるように指示があります。 これは乗務員が運転している時間を把握する為のものでしょうか? 1日全く運転していない時は「乗務なし」で細かな時間の内訳を省略してはいけないのでしょうか? (何かしら整備や他車の積み込み手伝いをしていたり、ずっと待機状態で休憩の時もあります)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働時間8時間と休憩時間の関係について
労働基準法では1日の労働時間が8時間となっていますが 例えば (1)1日勤務(拘束)時間が10時間で2時間休憩、実質8時間労働の場合 (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか?どこに相談に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。
アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。 現在、時給のアルバイト勤務をしているのですが、 1、始業時間及び修業時間が毎日異なる。(仕事の都合により) 2、休憩時間は1日 1時間から3時間程度(仕事の都合により変動します) 3、仕事をしていない時間は休憩時間として給料が支給されません。 4、1日の労働時間は、6時間から10時間程度 通常1日8時間勤務の場合45分と定められていると思うのですが、8時から17時の勤務で3時間休憩というのは違法ではないのでしょうか? 待機時間の解釈はできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- アルバイト・パート
- トラック運転手の労働時間について
彼氏がトラック運転手です。いくつか疑問があるので教えてください。 1.日曜日などに、朝から夕方までは休んでいるんですが、 夜21時頃から明日の荷降ろし先へ向けて出て行く事があります。 彼によると、その分については給料が発生せず、 休みとして数えられるそうです。(それが普通ですか?) 2.前もって休むと言った日を含めて、その月の丸一日の休みが4,5日しかなかったのに、 その月の皆勤手当がなかったそうです。 (皆勤手当の定義は彼の会社の就業規則で確認しなければいけないと思いますが、 労働基準法では4週間に4日以上の休みを付与するというようなことがありました。 ということは、最低限の休みだから皆勤手当の定義とは関係ないんでしょうか?) 質問が上手くまとまらずわかりにくくて申し訳ありませんが、 わかる方、参考になるサイトなどをご存知の方ご回答宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 社会・職場
- 拘束時間に関して
拘束時間に関してお尋ねします。 トラックのドライバーで出勤してから退社する時間まで12時間 勤務(拘束)される場合、休憩時間ってどれくらいになるので しょうか。労働局のホームページを見ると8時間を超えて仕事を させてはならないという記述を見ました。12時間のうち8時間は 仕事をして4時間休憩すると言う事になるんでしょうか。 トラックドライバーでの仕事をした事がないのでその辺どうなるのか 同業の方からのご意見などお聞かせいただければと思います。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
お礼
昭和42.2・9通達とやらでは実労働時間という表現があったそうですが、その後の改定では拘束時間のことしか書いてないので原則1日13時間とかの拘束時間が1日の労働時間として認識し、それを越える時間が過勤務となるのかと思ったりしたものですから質問してみました。この回答で疑問ははっきり解消しました。有難うございました。