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異義さえ唱えれば差し押さえは停止できますか?

utamaの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

異議申し立て自体は、どのような理由でも行えます。 しかし、民事執行法36条の要件(すでに弁済したことを示す書証の提出など)を満たさないと、異議申し立てがあっても、強制執行手続きは止まりません。 止まらない場合は、強制執行手続きと、異議の裁判が平行して進むことになります。もし、先に強制執行手続きが終わってしまい、その後に、異議が認められるた場合は、相手方から不当利得返還や損害賠償の請求をされるということになります。

greyhound
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 異義の裁判とありますが、これはどのようなものなんでしょうか? 自分は宮城、相手は静岡なのですが、自分は出向かなくてはならないのでしょうか? それとも少額訴訟みたいに自分の管轄の裁判所で行うことが可能でしょうか?

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