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退職日と年金について

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
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回答No.3

最終「出社」日をもって退職と考える会社も珍しくありません。 まあ争えば退職日を変更することも可能かも知れませんが、「労多くして益無し」というところですな。 将来もらう年金については、保険料納付期間が厚生年金・国民年金あわせて300月あれば、年金受給権は発生しますので、受給額に若干の差異はあったにしてもそれほどの不利益にはならないと思います。3月分の国民年金保険料については、法律的には本人に納付の義務がありますので市区町村の窓口で1か月分を納付してください。(と、ここでは言っておきましょう。) また、離職票についてですが、新しい職場ですでに6ヶ月以上勤務していると思われますので、前職の離職票は既に不要です。万一、離職・失業した場合は、今の会社に離職票を発行してもらえば良いからです。 気分的に面白くないというppkkさんのお気持ちも理解できないではないですが、実害が少ないですので、ここは、あまり波風立てないのが「大人の対応」だと思います。

ppkk
質問者

お礼

詳しくご説明いただきましてありがとうございます。 ご指摘の通り、争うメリットが少なく、意地になるほ どのことでもないというのが皆さんのおかげでわかり ました。(実は31日も出勤していたのですが、それは それですね) ありがとうございました。

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