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確定申告の必要経費について・・その2

先日還付申告について質問したものです。 もう少し教えてほしい事がありますので質問させていただきます! ★特殊な仕事の為、曜日ごとに内容が違い、今まで「事業所得」  だったのが、1週間のうち2日「給与所得」になりました。  「給与所得」の場合、必要経費は書けない事がわかりましたが、  その2日間の仕事の中での今迄の「事業所得」として書いていた  「必要経費」は交通費のみ(あとは全て他の日の為の必要経費だった)  ・・・ということがわかりました。  この場合その二日分の「交通費」の部分の必要経費のみを書かなければ  よいという事でしょうか? ★あと、控除されるものの中に自分の場合「生命保険」「国民年金」  「国民年金基金」があるのですが・・すべて銀行引き落としに  なっている為、勿論金額は通帳を見ればわかります。  しかし、それぞれ、控除証明の通知の手紙が来ていたと思うのですが  「生命保険」のものが見当たりません。再発行の上、申告をした  ほうが、良いのですよね? ★また、国民年金に関しての控除証明は、今までの記憶だと提出した  記憶がありません(金額は勿論合っているのですが・・)  国民年金の控除証明は届くものなのでしょうか? ★1つ目の質問に関係していますが・・給与所得の部分の必要経費を書かず  内訳書を作成すると、必要経費自体が収入の80%くらいになってしまい  なんだか心配です(でも偽りを書いてあるわけでは全くありません)  必要経費というのは、%的に「これくらいまでなら認めてくれる」  という目安や決まりなど実際にあるのでしょうか? 以上4つのことが知りたいと思いました。アドバイス、お答えを 是非、宜しくお願い致します。

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  • douzan
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.6

1番目の質問と4番目について まず基礎知識からお伝えします 収入-経費=所得 となりますので、給与収入-必要経費=給与所得となります。何がいいたいかといいますと給与の額面が収入であり、そこから経費を引いた残りが給与所得となるということです。 では、給与収入に対する経費は??とお思いですね?? 給与収入の場合は、必要経費は基本的には事業所得のように実額計算を行いません。給与所得者=サラリーマンが(還付申告は別ですが)確定申告をいなくてもいいのはそこにあります。 どういうことかといいますと、給与収入に対する経費は、給与所得控除というものがあり、経費は一率概算で決まっています。たとえば給与収入が100万円であれば、給与所得控除は65万円で、給与所得は35万円になるといった具合です。もちろん給与収入が100万円あっても税金は給与所得である35万円に対してしかかからない仕組みになっています。 概算で経費が決められているので、実額は書けないのです。 これは、サラリーマンが確定申告に大挙して税務署にくると行政がパンクするため作られた法律であると聞きました。 で、肝心の質問への回答ですが 給与収入を得るための経費が交通費しかなかった、ということであれば、その交通費は先ほど述べた通りすでに給与所得控除で概算引きになってますので給与所得の計算上、引くことはできません。 結果的には質問の通りです。 #4については、 給与と違い、事業所得は基本的には必要経費は何%までOKという決まりや慣習はありません。かかった実額が経費です。 ただし、計上の時期や計算の仕方は税法などで細かく決められているので税務署でよく相談してください。 #2について 還付申告の場合は税務署が検算をしますので、添付書類不備は一応呼び出し等の対象になりますので、生命保険会社の営業所に電話して取り寄せるのが一番です。 #3について 昨年分までは、国民年金等のいわゆる社会保険料控除は添付義務はなく提示のみでOKでしたが、今年から税法が変わり添付義務が生じていますので、地方自治体から届いた証明書や領収書の保管を確実にしてください。 今年からは証明書等が郵送されてくるとのことです。 では。

shoya01
質問者

お礼

全員の方に同じお礼で失礼します。 またお礼が大変遅くなり申し訳ありません。 みなさんに詳しく教えていただいたお陰で無事に確定申告 も出来ました。どうも有難うございました!!

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  • guscat
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回答No.4

こんにちは、生命保険料控除について補足を。 生命保険料の控除証明書は、だいたい10月ごろに生命保険会社から発送されるものが多いと思います。 ので、まだ今年の分は来てないだけではないでしょうか。

shoya01
質問者

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  • guscat
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回答No.3

こんにちは、生命保険料控除について補足を。 生命保険料の控除証明書は、だいたい10月ごろに生命保険会社から発送されるものが多いと思います。 ので、まだ今年の分は来てないだけではないでしょうか。

  • guscat
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.5

こんにちは、生命保険料控除について補足を。 生命保険料の控除証明書は、だいたい10月ごろに生命保険会社から発送されるものが多いと思います。 ので、まだ今年の分は来てないだけではないでしょうか。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

umikozoですm(__)m 何でこんなに早い時間に?と突っ込まないで下さい(^^ゞ 生命保険や損害保険は控除証明書を 確定申告書に貼付しなければいけません ですから無い場合どうしたの? これじゃ不備になりますよ と言われると思いますが・・・ 逆に還付の為の確定申告ならば 普通に計算して還付があるなら 敢えてそれ以上の控除は書かないという手もあります 例えば10万円の還付金でそれ以上どうやっても 還付金額が上がらない場合は手抜きでも良いでしょう

shoya01
質問者

お礼

全員の方に同じお礼で失礼します。 またお礼が大変遅くなり申し訳ありません。 みなさんに詳しく教えていただいたお陰で無事に確定申告 も出来ました。どうも有難うございました!!

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんばんはm(__)m 落ち着くまで大変ですね (1)そうなります (2)申告した方が良いですよ     それぞれ控除項目が違いますから (3)前年度の支払い金額を書けば大丈夫です    証明は不要です (4)・・・・・・    例えば年商2000万円の人が経費1600万円でも    特に問題は無いと思われます    ですが年商800万の人が640万円の経費だと    どこで食べてるんだ?って事になります    (給与所得が無く全て確定申告上の金額のみだと) 結局は割合は業種や職種で全然違いますので これくらいまで認められるという基準はありません でも給与所得は源泉されてますでしょ? 結論は合計されますから問題ないと思います

shoya01
質問者

お礼

簡潔で非常によくわかりました! ただ、2個目の生命保険に関しては、自分の書き方が 悪かったのかもしれませんが・・。 申告したほうが良いか?・・・と言う事より 「生命保険」の「控除証明書」を提出しないで 申告しても大丈夫か?・・・と言う感じなのですが、いかがでしょうか? もし、又お答えいただけるのであれば宜しくお願い致します。 どうも有難うございました!!

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