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病院の喫煙室を増築してほしい。

ある病院より「廊下にある喫煙室を屋上に増築してもらいたい。しかし、建築基準法上消防法上で届け出をしないで出来る方法を考えてほしい」と頼まれました。その病院は、中規模の病院で、鉄筋コンクリート5階建てです。喫煙スペースとしては、9m2ほどです。出来るのでしょうか??当方は建築士等はいません。

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noname#87662
noname#87662
回答No.1

「病院」は建築基準法では「特殊建築物」として、消防法施行令では従業員等の人員が30人以上の場合は「防火対象物」に定められれいる建築物です。 「特殊建築物」や「防火対象物」は建築物の中でも公共性が高かったり、不特定多数の一般人利用者が多い等の理由で一般建築物とは法的に差別化されています。あらゆる面でより安全である必要がありますので一般建築物より厳しい法基準が定められています。 質問内容の情報だけでは実際に建築基準法と消防法等の申請・届けが必要か不要かの判断はできません。 例えば「増築」と「建築確認申請」との部分だけで見てみると、「防火・準防火地域以外の区域での増築は、10m2以内の増築であれば確認申請が不要」です。これに該当するか検討するにしても病院の位置が防火・準防火地域なのかその他の地域なのか分らないので質問の情報からでは検討できません。 ここの場は言葉だけのやり取りになるので、どこかの時点で建築士事務所に依頼して申請が必要かどうかを検証してもらう必要があります。もちろん着工前までにです。申請必要と判定された場合は同じく建築士事務所で申請業務の委任をすることになると思います。 尚、法的に不要な申請はもちろん不要ですが、「「法的に必要な申請を不要にする方法はありません」」。 病院の依頼者の不知による発言であれば、適切に説明をして必要なものは必要と考えを是正することで解決します。しかし依頼者のその手の言葉にある真意には「これくらいだったら申請しなくてもいいだろう、ばれないし」といった気配があるのではないかと思います。この場合はむしろ違法でも工事をしてくれる所に依頼するという類の考え方です。景気も悪いし仕事が欲しいだろうから言えば大概の事はするだろう、というぐらいの発想です。こういう人間は言うことを聞けば助長するので大変です。客を甘やかす行為は結局は建築業界の設計者、施工者は自らの首を絞めていることにつながります。 質問者氏は恐らく建築工事関係の業種ですね。ご自身のプロとしてのプライドにおいて、少なくとも法律を守る態度は強く表示すべきだと思います。

syomajin
質問者

お礼

アドバイスに従い、お断り致しました。 ありがとうございます。

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