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申告義務違反の続き

ゴールド免許ではないので申告を間違えてしまった話がありました。 今頃になって質問や皆様の回答を拝見しましたので続きで 質問させて頂きたいと思っています。 前年度ブルー、今年は免許更新もなくゴールドになることはない。 それでも申告をゴールドにできます。(間違い含む) 当然、申告義務違反の様です。 人身事故を起こした場合、物損は当然払うのは私ですが、 ケガの治療費は自賠責保険(通称:強制保険)で払われます。 しかし、治療費などは私が立て替えて後から請求です。 →自動車保険で相手が無保険、もしくは今回のケースで  被害者側の保険で処理できると聞きました。  人身傷害を使っても保険金額に変更はないと聞きました。  詳細が分かっていませんので、この点を中心に教えて下さい。 確かにサービスで安くして頂いてますから、仕方ないですが、 故意じゃないだけに残念で、物損費用は払える範囲でしたが 厳しい現実です。 皆様の厳しい意見を覚悟しております。 いろいろなご意見をお聞かせ頂きます様、宜しくお願いします。 今後、注意したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>前年度ブルー それでも申告をゴールドにできます。(間違い含む) 意味がよくわからないのですが? 継続の際ブルーをゴールドでするということですか? わかっていてゴールドで契約すれば間違いではなく「故意」になりますが? 当然告知義務違反! あなたが加害者側で告知義務違反で保険が使えない状態ということですかね~ェ? >人身傷害を使っても保険金額に変更はない 詳細がわかっていないのでこの点を中心に教えて下さい 保険適用なければ人身傷害も使えませんが? 保険金額変更は保険料に変更ない?等級に影響しないという意味かな? >確かにサービスで安くして頂いてますから・・・ つまり、告知義務違反で保険がおりなくて自己負担されたということでしょうか? 免許の色 使用目的 主に運転される方は契約の際の告知事項 変更ある場合は通知義務が課されてます。 免許の色は原則担当者が契約の際確認することになっています。 したがって、色の間違いは代理店が確認しなかったということのミスを保険会社サイドから厳しく問われますね。(通販なら確実に自己責任) 更に契約者は真実を伝える義務 責任があります。コンプライアンスの観点からいずれにしても保険金支払いは拒否されて当然 あいまいにすることが今後の保険引き受けを更にいい加減なものにします。 原理主義者ではありませんが原理原則は厳しく守るべきであり、その姿勢はみせなければいけません。 たかが色違いなんて甘い考えは禁物 建前は建前! 保険担当者も契約者が困らないよう細心の配慮・注意をしないと、とんでもないことになりかねません。 アドバイスになってますかね? 書き込みの意味が今一理解できませんので、的はずれでしたらご容赦下さい!

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質問者

お礼

アドバイスになっています、有り難うございます。 故意でもミスでもネット販売の場合は同一の扱いだそうです。 無保険者による人身傷害と言うことで被害者側の保険で立て替えが できる様です。実際の支払いは加害者の自賠責保険です。 自己負担することになっています。

その他の回答 (2)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

年齢条件ってありますよね。 例えば26歳以上限定担保にしてあると、25歳以下の人が運転した事故は支払いの対象外ですね。 ゴールド免許か、そうでないかは、これに匹敵するほど厳格に扱われるものです。 No.2さんが書かれているように、代理店を通す契約の場合は、代理店側も確認が義務付けられています。 ミスは許されないのです。 低公害車ではないのに、低公害車割引を使ってしまったといった類とは訳が違います。 年齢条件、家族限定、ゴールド免許の有無などに関しては、有無責にかかわる非常に重要な部分ですので、条件に合わなかった場合の救済措置は全くありません。

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質問者

お礼

有り難うございます。 損保側の立場を考えれば当然ですね。

回答No.1

免許の色の違い程度でしたら、よほどの悪意が無い限り保険の支払いは受けられます。 それよりも、使用状況の深刻が違う方が重大な違反とされ、支払われない場合があります。 保険料の差額徴収くらいで済むのでは無いでしょうか? 保険会社にお尋ねください。

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質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。 規約など送られて、悪意とは関係なく契約無効と言われました。 今日になって様々なことが分かって来ました。

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