失業保険の受給給付日数の改正と証明方法について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給給付日数が改正され、離職理由により給付日数が異なることになりました。定年退職者や自己都合退職者の給付日数は大幅に減少し、一方で倒産や解雇、いじめやセクハラ等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人には有利に取り扱われます。
  • いじめにより仕事を辞める場合、離職理由により最長330日の給付日数が適用されます。しかし、いじめの事実を証明しなければならないため、どのように証明すればよいか悩んでいます。
  • いじめの証明方法は、証言や証拠の収集、上司や同僚などの証人の話を聞くなどがあります。具体的には、いじめを受けた日時や場所、いじめを行った人の詳細な情報などをまとめた証言や、いじめの症状や被害の証拠となるメールや書類などを集めることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、証拠を集める準備をしましょう。
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失業保険の受給給付日数について

◇失業給付日数の改正 従来は失業の給付日数は離職時の年齢により定められていましたが、 今回の改正で離職理由により給付日数が異なることになります。 定年退職者や自己都合退職者は今まで最長で300日分の給付日数が、 今回の改正により最長で180日分に大幅に減少します。 一方、倒産や解雇、いじめやセクハラ等により再就職の準備をする 時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人については、最長330日として有利に取り扱われます。 とありますが・・・ 今度、いじめにより仕事を辞めようと思っています。 なんで、上記の「一方・・・」からに該当するかなと思ってるのですが、 実際いじめられてたってことを証明しないと認められないと思うのですが、その事実をどのように証明すればよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
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回答No.1

>一方、倒産や解雇、いじめやセクハラ等により再就職の準備をする >時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人については、最長330日として有利に取り扱われます。 支給日数に差のある「特定受給者」は解雇や倒産、退職強要等、主として会社都合の場合です。 いじめ(パワハラ)、セクハラ等は基本的に自己都合だがやむを得ない事情により退職したものとされ、給付制限の3ヶ月が免除されるにとどまります。(つまり支給日数に変化はありません) ただ、その中で先に述べました退職強要、「辞めちまえ」や「自分の言う通りにしないと辞めさせる」等があれば「特定受給者」と認めれれることがあります。 >その事実をどのように証明すればよろしいでしょうか? 基本的には労基署などの第三者機関に相談の事実といじめ等により精神的な疲労を負い疾病になったという医師の診断などがあれば認められるに十分です。 また、退職前に職安でその事実を告げ「転職を考えている」といった相談をして職業紹介を受けるのも有効です。 なので職安でご相談ください。必要な書類等もそこで告げられると思います。

zundoko5
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 来週は忙しいので、再来週にでも早速ハローワークへ行くようにします。そこで、いろいろと相談してみたいと思います。

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