• 締切済み

郵便配達員にはどこまで

わたしの家は、公道から私道に入り、コの字型に倉庫を回り、20メートルくらいで庭になります。ポストはそこにあります。 先日、その道を公道に向かって車で出て行くと、郵便配達のバイクが徐行もせず、倉庫の道を回って来て、危うく角でぶつかりそうになりました。 お尋ねしたいのは次の二点です。 ●この場合、事故った時、相手に怪我等があると、たとえ私有地内であっても、こちらの責任になりますか? ●郵便配達員には、私有地内を無断でバイクで進入する、許可のようなモノが法的に認められているのでしょうか?公道沿いにバイクを止めて、徒歩で私有地に入り、郵便受けに投函と言うのなら判るのですが。 よろしくお願いいたします。

noname#12339
noname#12339

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

考え違いをなさっているようですが・・・ >私有地内であれば、無免許で車を運転しても問題ない(道交法には抵触しない)とかの記憶があったものですから。。。 ここでいう私有地とは外部から侵入できない隔離された土地という意味です。 たとえばサーキットなどは外部から関係ない車が入ってきて走行できないような構造となっています。そのため道交法に関係なく速度を出すことが出来ます。 つまりたとえそこが私有地であっても交通に供する場合はそこは立派に「道路」ということになり、道交法による規制を受けます。 土地の所有者が侵入を拒んだ土地に侵入した(住居侵入罪)り、土地所有者が退去を求めたにもかかわらず退去しなかったりした(不退去罪)場合は罪に問われることもあると思いますが、あいては郵便局員ということで公共のためということで逮捕されることはないでしょう。 結局、郵便ポストを門(?)のところに異動させればすべて解決では? 郵便ポストが母屋にある以上は、「門から母屋までは郵便局員に入ってきてください」といってるようなものですから・・・。

回答No.3

ポストの位置を移動させればいいんじゃないんですか・・・?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

まず、前者ですが、私有地で道路交通法の適用がなくても、業務上過失致死傷罪は、道路であるかどうかに関係なく成立しますので、刑事上の責任はあります。(道交法違反の責任は問われません) また、民事上の不法行為による損害賠償責任も、道路上という要件があるわけではないので、当然に発生します。 後者ですが、日本の法律には、私有地に立ち入ることを一般に禁止する法律はありませんから、郵便配達員がバイクで私有地に立ち入ることが直ちに違法であるとはいえません。(住居侵入罪は、住居権者の明確な意思に反して侵入したか、住居の平穏を害する目的で侵入した場合のみ成立します。)

noname#12339
質問者

補足

ありがとうございます。 では、仮に、よく駐車場等にあるような立て看板を入り口に立てた場合、法的に、その効力はあるのでしょうか?また、ないと言う場合、効力を持たせるためにとる手続き等は有りますでしょうか? ●例「これより、私有地につき、なんびとも所有者の許可なく、徒歩以外(自動二輪、車両等)での進入を禁ず」

  • kitisan25
  • ベストアンサー率46% (278/599)
回答No.1

私道でも道路ならば事故を起こせば公道と同じように扱われるはずです。 ということで、その私有地の入り口はここから先は私有地とわかるようになってるんでしょうか?もしなっていないならば郵便配達の人がバイクで入ってくるのは当たり前で事故がおこった場合は公道と同じように扱われますし、逆に明確にこの先私有地となっていて、私道としては扱われないような場合は、普通はその入り口にポストを置くべきなんじゃないでしょうか。

noname#12339
質問者

補足

私道、私有地と言うの表現が大げさかも知れませんでした、すみません。 要するに、家の敷地です。周りをブロック塀で囲んであり、入り口に倉庫が有るため、その周りを回るように20メートル程度進むと母屋になります。公道と同じ扱いになるのですか?私有地内であれば、無免許で車を運転しても問題ない(道交法には抵触しない)とかの記憶があったものですから。。。

関連するQ&A

  • 郵便物の配達中の盗難

    郵便物をバイクで配達しているのを見かけて、気になったことがあります。 郵便受けに投函する時に、バイクの後ろの郵便物がむきだしになっているのです。 道路から奥まったところに家があるような場合、郵便物が盗られるのではないかと、気になってしまいます。 郵便事故にあってしまったという質問もあったりして、オークションを利用している私も他人事ではありません。 配達中の郵便物の管理について、何か規定はあるのでしょうか? むきだしのまま行うことになっているのでしょうか?

  • 郵便・再配達期間を過ぎてしまいました

    さっき郵便受けを見たら6月4日に投函された不在届けが入ってました。保管期限は6月11日となっています。郵便物の種類は配達記録で、多分ライブのチケットです。 明日の朝イチで郵便局に電話したら送り主に返送するのを止めてもらえますか??送り主に戻された場合、もう一度送ってもらえるのでしょうか? せめて昼間のうちに気づけば良かったのですが、今更言っても遅いですね・・・。

  • 配達員の犬などに対するちっちっちっちっちっという声は

    配達員の犬などに対するちっちっちっちっちっという声は 配達員が犬のある郵便受けに投函するとき、犬が吠えます。それに対して、配達員が「チッチッチッチッチッ」となだめているような声を出してなだめているような光景を見るときがあります。あの声はなんか意味があるのでしょうか?おしえてください。

  • 郵便配達員に対する苦情をどうするか

    昨年の雪の時期、ポストの脇にある車を、砂利交じりの雪のついた手でザーッとボンネットをこすったような傷を何者かにつけられました。怒りはありましたが、そこまで大した傷ではなかったし、近所のこどもが雪遊びしててつけてしまったのかな、今回きりならしょうがないか、そう思っていました。 しかし先日、たまたま郵便受けの近くの部屋にいたところ、郵便のバイクが我が家の郵便受けの前に止まる音がし、ゴソゴソと音がしたので私は「郵便物があるのだな」と思っていました。すると、なにやらゴニョゴニョと文句を言う声がします。「~~~なんやねん!」みたいな文言です。そして、バン!と何かをたたく大きな音が。 私は何事かと思い驚き、窓をがらっと開けました。そこには既にバイクにまたがった郵便配達員が。そして、何食わぬ顔で去っていきました。配達員の顔はヘルメットをかぶっているせもありよく判別できませんでした。 車の傷は、ポストへの動線上にあるのです。もしかして、車の傷はこいつがつけたのか??と思ってしまいました。 車の傷の犯人なのかどうかは推測でしかありませんが、あんな人がほぼ毎日我が家に来ていると思うととても感じが悪いです。また傷をつけられるかもしれないと疑心暗鬼になってもいます。実際にはその後新たな傷はなく、たまたま、大きな音と配達員の独り言を聞いてしまっただけなので、あえて聞かなければいいのでしょうが…郵便物はいつも間違いなく届けていただいていますし… そこで質問です。 みなさんなら郵便配達員の態度に対して我慢しますか?苦情を言いますか? (1)我慢する (2)苦情を言う (3)他の対処法を考える それぞれ理由もお願いします。宜しくお願い致します。

  • 飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられました

    4日前に、実家の前の道を散歩させていた飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられてしまいました。郵便配達夫は、駆けつけた父に「猫が横から飛び出してきた」「ちょっとぶつかったようだ」「でも猫は走っていったので大丈夫ではないか」というようなことを言って、そのまま行ってしまいました。父が猫を見つけると、猫は全身痙攣を起こしており、急いで動物病院に運びこんで診察してもらったところ、膀胱が破裂し、腎臓が破れており、二度にわたる手術(膀胱の縫合および破れた腎臓の摘出)の甲斐なく、本日亡くなってしまいました。 治療費は私が負担したのですが、相当な高額で、家計に大きく響くので、治療費の一部だけでも加害者側に負担していただけないかと思うのです。 おそらく郵便局のほうで、郵便配達の車やバイクに自動車保険をかけているのではないかと思うのですが、その保険で猫の治療費を負担していただくことは可能でしょうか? あるいは猫を轢いた郵便配達夫本人に何らかの賠償を請求することは(法律上)できますでしょうか? もう少し状況を説明します。 ●実家は住宅街の奥まったところにあり、通る車はせいぜい近所の人の車や配達の車・バイク程度です。 ●家の前の道というのは、車一台(軽自動車か普通乗用車)通るのがやっとの小さな路地で、未舗装の砂利道です。 ●家が鈴なりになって見通しが悪い上、横道もありますので、車ならば徐行しかできないようなところです。 ●猫には首輪や紐などはつけておりませんでした。 100パーセント飼い主の責任で、法律上、加害者側にいっさい責任を問うことができないというのであれば、諦めるしかありません。しかし、もし加害者側に何らかの形で治療費の負担をしていただくことができるなら、私は今後どういう手順で事を進めればよいでしょうか。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をどうかよろしくお願いします。

  • 位置指定道路

    近所に 私有地につき関係者以外進入禁止、無断進入、駐車、Uターン 罰金一万円を徴収します という看板があります。 この看板のあるところは、アパートが数棟連なっているところで、市道からアパートの駐車場へ続く私道(だと思う)の入り口にあります。 見た目は道そのもので、舗装されていて、側溝もあります。 その側溝は、市道の側溝につながっています。 ですから看板がなければ私道と認識することは難しいです。 この道が、位置指定道路であった場合、私有地であることを理由に関係者以外が利用することを拒否できるのでしょうか。 罰金云々は、根拠のない戯言だと理解しているのですが。 具体的に困っているわけではないので、暇なときに回答していただければ幸いです。

  • 住宅の前の道路。公道か私道か私有地か?

    近所の家の隣に畑があって、その前の道路にいつも車が停まっています。路肩が崩れかけているのをコンクリートで補強してまで停めています。 その家の人が言うには「この道路は私有地だから停めてもいい」のだそうです。でもその道の奥に他の家が建っているので私有地ではなく私道なのでは?と思います。 別に私に何の迷惑を掛けているわけではありませんが、前を通るたびに納得いかない気持ちです。正直な人はお金を出して駐車場を借りているのになあ、と。 見た目道路のような土地が公道か私道か私有地なのかを調べるには登記簿?を取ればいいのでしょうか。 奥に家があるのに私道でなく私有地というのはありえますか。そもそも私道と私有地の違いさえ良く分かりません。 登記簿を取ったら「私道」とかって書いてあるものですか。 世間知らずでお恥ずかしいのですが教えてください。お願いします。

  • 私道における駐車について

    下図のような道路があります。 公道 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 歩道 ━━━┳────────━━━━ 私有地┃     │     ┃   A  ┃■   │     ┃ ━━━┛ 私  │ 駐車場┃私有地 駐車場│ 道  │  E  ┃ D   F  │ ?  │      ┃ ━━━┘     │      ┃ 私有地┃     ┣━━━━┻━━━━   B  ┃     ┃私有地C      ┗━━━┻━━━━━━━━ 私は駐車場Eと契約しており駐車しています。 公道から駐車場へは私道?を通らなければ入ることができません。 私道?は幅5m程で駐車禁止等の標識はありません。 駐車禁止ではなく取り締まりも行われていないので、私有地Cの人間が図中の■に車を止めます。(私有地C宅では車を2台保有しており1台を■へ、もう一台を私有地C内に止めています) その車があるおかげで、駐車場の出入りに苦労させていただいています。 ここで質問です。 1.私道?と表記してある場所は私道なのでしょうか。または、私道と公道を見分ける方法はあるのでしょうか。 2.私道の場合、通常の道路交通法は適用されないのか。つまり、道路交通法が適用される場合、駐禁場所でなくても昼間12時間、夜間8時間以上止めてはいけないというのを適用し、警察に対応していただきたい。 3.■マークの車はフロントガラスに富士山マークのような絵が描かれている10×10センチほどの張り紙が掲示されています。(細かい文字などは覚えていません)これは、私道に駐車してもよいという張り紙なのでしょうか。 ちなみに住んでいるのは名古屋市です。 ご不明な点があれば補足しますので宜しくお願いします。

  • 私有地を通る物件について教えていただけますでしょうか

    私有地を通る物件について教えていただけますでしょうか 始めて投稿します。 よろしくお願いします。 現在家を探しており、3週間ほど前に良い物件を見つけました。 色々調べながらもなんとか契約前まで漕ぎ着け、昨日第三者検査を入れた後で、仲介不動産からある事実を教えられまして、大変不安に感じています。 よろしければご意見、お願いいたします。 物件は以下のような場所に建っています。 ・公道から私道に入ったところの一番奥が目的の物件(仮に物件A)となっています。  公道から垂直につながっている100メートルほど私道を行くと、右へ直角に折れ曲がっており、  そこからまた50メートルほどで突きあたりです ・折れ曲がったところから、突き当たりまでの50mの私道の両側に、家がそれぞれ2件づつ建っており、  一番奥の建物が物件Aとなっています ・この場所は他の3軒の家も含めて、低いマンションと他の家に囲まれており、公道に出るには唯一私道しかありません ・私道幅は約4m程度です。 仲介不動産が言うには、公道から入った所から100mほど行った曲がり角の所までのうち、入り口から80mほどまでが私有地(仮に私有地A)だということでした。 私有地Aの持ち主はある会社A(かなり有名)です。 (ちなみに私道の上記以外の部分は、そこの4軒+1軒(土地の持ち主)で均等に割って、それぞれの持分としているようです) 第三者検査の建築士の方には、「気をつけて物件を買うように」と言われました。 他事実として ・私有地Aはもともと道ではなく、別の道(私道B)が存在した(そこも会社Aのもちもの)  ※つまり物件Aはその状態の時に建築確認を行っているということです ・10年ほど前に会社Aがマンションを建築し、私道Bを駐車場にしたので、別の道を用意してくれたのが私道Aです ・2年ほど前に物件Aの私道を挟んで正面の家が建て替えをしていることが分かっています ・私道Aは市の届出上では”宅地(但し私道)”となっているようです そこで以下の点を心配しております。 ・法律上、この私道は持ち主の意向次第で自由にできるのでしょうか ・私有地Aに家が建つ可能性はありますでしょうか。私道周りの家は築10年以上は経っていますが、私道Aはできてから11年程度です ・このような私道の中の土地で建て替えは行えるものなのでしょうか ・このような情報を契約直前に伝えるのは、不動産会社的によくあるのでしょうか(伝えるだけマシでしょうか) よろしくお願いします。

  • 郵便局の配達員

    仮に、私の住まいはA市A丁目1番地1号だとします。その隣にアパートがあるとして、そこはA丁目1番地2号だとします。 私は、隣のアパートの住人さんとは面識はありません。ちなみに、他のご近所さんとの交流はあります。 ある日、自宅のポストに郵便物を投函する配達員を窓から偶然見ました。 その方は、そのまま隣のアパートの一室へ入り、およそ一時間後ぐらいに郵便局のバイクにまたがり出て行ったのを目撃しました。 その後も何度かそういう光景を目にしたので間違いなく郵便局員さんだと思います。 そこでなんですが、上記に書いたように、自身の居住地域(A丁目1番地)を郵便局員さんが配達していることに抵抗を感じるのですが、これは郵便局的にと言うのか、一般的な配達・配送業的に何の問題ないことなのでしょうか? あまり気持ちのいいものではないと感じる私は過剰過ぎるのでしょうか? 配達シフトがあるのか毎日その方が配達しているわけではなさそうなのですが、例えば、その方の彼女さんらしき女性の車が停まっている時は確実に配達して回っている感じはあります。 例えば、私だけに限らず、近隣住人の名前や同居人数・家族構成の果てまで知られていると思うと気持ちのいいものではありません。 私が単に過剰で「気にし過ぎじゃないですか」と言われるなら、考えを改めようとは思うのですが、もし「それはおかしい」とか言われるのであれば、やはりそれはそれなりの所へ言わないとダメですよね。 私も業種は違えど社会人なので、ある程度自分の範疇で仕事をこなせる時もありますが、それを上司が把握していない場合もあるので、それと同じことだとすると、やはり間違っているわけですから正すところは正して頂かないとダメですよね。 この場合、郵便局はどういう範疇で仕事させているのか分かる方がいらっしゃればご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。