飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられました

このQ&Aのポイント
  • 飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられ、亡くなってしまいました。
  • 治療費の一部を加害者側に負担してもらうことは可能か、または賠償を請求できるか検討中です。
  • 加害者側に責任を問うことができる場合、手順について教えてください。
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飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられました

4日前に、実家の前の道を散歩させていた飼い猫が郵便配達のバイクに撥ねられてしまいました。郵便配達夫は、駆けつけた父に「猫が横から飛び出してきた」「ちょっとぶつかったようだ」「でも猫は走っていったので大丈夫ではないか」というようなことを言って、そのまま行ってしまいました。父が猫を見つけると、猫は全身痙攣を起こしており、急いで動物病院に運びこんで診察してもらったところ、膀胱が破裂し、腎臓が破れており、二度にわたる手術(膀胱の縫合および破れた腎臓の摘出)の甲斐なく、本日亡くなってしまいました。 治療費は私が負担したのですが、相当な高額で、家計に大きく響くので、治療費の一部だけでも加害者側に負担していただけないかと思うのです。 おそらく郵便局のほうで、郵便配達の車やバイクに自動車保険をかけているのではないかと思うのですが、その保険で猫の治療費を負担していただくことは可能でしょうか? あるいは猫を轢いた郵便配達夫本人に何らかの賠償を請求することは(法律上)できますでしょうか? もう少し状況を説明します。 ●実家は住宅街の奥まったところにあり、通る車はせいぜい近所の人の車や配達の車・バイク程度です。 ●家の前の道というのは、車一台(軽自動車か普通乗用車)通るのがやっとの小さな路地で、未舗装の砂利道です。 ●家が鈴なりになって見通しが悪い上、横道もありますので、車ならば徐行しかできないようなところです。 ●猫には首輪や紐などはつけておりませんでした。 100パーセント飼い主の責任で、法律上、加害者側にいっさい責任を問うことができないというのであれば、諦めるしかありません。しかし、もし加害者側に何らかの形で治療費の負担をしていただくことができるなら、私は今後どういう手順で事を進めればよいでしょうか。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をどうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私も飛び出してきた猫をバイクで轢いた(というか乗り上げた)ことがあります。轢かれた直後は平気な顔で塀に飛び上がりニャーとどこかに行ってしまいました。きっとその後に症状が現れていたと思います。 さて法律的にですが、法律上は、ペットは「物」という扱いとなります。ですから、出しっぱなしの玩具のプラモデルでも壊したのと同じになってしまいます。 一応、他人の財物である猫をはねて死なせたことは、バイク運転者には損害賠償の責任問題が生じます。しかし、その過失の程度によっては、その額はかなり下がります。 ・ 損害賠償の内容としては亡くなった猫の価格(時下) ・治療費(実費) ・交配料などの財産的価値に相当する特殊な猫  ・葬儀費(ただし、これはいつかは必要になるものなのだから、損害賠償の対象にはならない) ・死んだことによる慰謝料(精神的なもの)  (一般にペットに対する慰謝料は精神的苦痛の割りには、非常に低いか認められない。 これらから総額を求めた上、過失の割合に応じて、損害金額を算出し請求交渉するという形になります。  放し飼いにしていた犬猫が飛び出した、などという場合は、飼主の管理責任が問われますので、賠償額は少なくなることも有り得ます。  特殊な猫でもない限り、1万円が限度でしょう。 バイクに自動車保険をかけている場合での保険会社対応では、それ以下の、猫の時価が限度です。2000円位でしょうかね。仮に2000円のものに5万円の修理(医療)を試みたは物損では認められません。 時価10万円の車の修理費に30万円かかるなんてことを認めないのと同じでだめです。

annadomino
質問者

お礼

件の猫はとくに血統つきとかいうわけではないので、保険会社の対応だとなかなか難しいということですね。詳しいご回答をありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#14334
noname#14334
回答No.4

公道と私道の違い 公道・・・通行は自由。 私道・・・建築基準法によって指定されていると公道と同様に通行は自由。      それ以外は所有者が許可した者だけ通行可。      郵便・新聞・宅急便など配達の車が往来していることから      公道と同様の使い方が普段からされている道路と推定されます。 近所の方も紐なしで散歩させているとか、過去に事故が起きたことがないなどは ご質問の郵便配達側に責任があるかないか、あるならどのような手順で 賠償請求を進めていけばいいか?とのお尋ねの答えとしては 大勢に影響のない状況かと思います。 今まで事故がなかったそうですが、わたしだってまだ死んだことありませんが 死なないように気をつけています。 新幹線は開業以来まだ死亡事故がないらしいですが、 死亡事故がおきないようにJRなりに予防対策を行っています。 あなたの大事な飼い猫も過去に事故がなくても今回あったのですから 事故が再びおきないように飼い主さんとして十分注意をされるか、 または今後はもうないだろうと思って今まで通りにされるかまでは 他人があれこれ口をはさむ範囲を超えているでしょう。 「もしバイクが猫を避けようとして転倒していたら、  当然私は損害を賠償していたでしょう」と言われていますが、 飼い主さん側に責任がなければ賠償する必要はありません。 賠償義務とは飼い主さんが行うべき注意を怠ったという不法行為があり、 かつ郵便配達人という他人の身体や財物に損害を与えた時に発生します。 上記のあなたのお考えは本心かと思いますのでバイク側に バイク運行上の行うべき注意を怠ったという不法行為はなかった、 またはあったとしても飼い主さん側の過失に比べたらはるかに少ないことを 自認されていることになります。

annadomino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ただ、最後の4行はうまく理解できませんね。家の周りの私道では近所の小さな子供たちも走り回っています。そうした子供が今回のような事故にあった場合、全面的に親の過失ということでしょうか? どうも文章では細部まで理解していただけないようですので、法律相談を受けてくることにします。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

まず「猫には首輪や紐などはつけておりませんでした」と書いていながらも自分の「飼い猫」だと主張されるつもりでしょうか?明らかに管理責任を放棄しています。郵便屋さんに被害が出なくてよかったですね。もし何かあれば質問者さんが全責任を負うことになっていましたよ。 今後も動物を飼うのなら最低限の「管理」はしてください。

annadomino
質問者

お礼

散歩のさいに、首輪や紐をつけていない猫を自分の「飼い猫」と主張してはいけないということですか? それは何という法律の第何条に明記されているのか、教えていただけませんか? ネット上で閲覧できる法律なら、ぜひそのURLも教えていただきたいと思います。

noname#14334
noname#14334
回答No.2

猫を紐無しで公道に出して散歩させる行為自体を規制する法律は 知りませんが多分法律以前の問題かと思います。 動物愛護団体や多くの自治体も完全室内飼いを安全のために 推奨していますが、推奨の域かと思います。 わたし自身はイヌやネコを紐無しで外に出すことは怖くてできませんが、 交通事故の可能性をわかっていながらあえて紐無しで散歩させる行為は バイクが加害者でなく飼い主さんが加害者と思います。 もしもバイクがネコを避けようとして転倒したら飼い主さんは 運転者に対する対人賠償責任、バイクの修理費用の対物賠償責任、 多分賠償を求めてきませんが郵便物自体が損害を受けた場合の責任、 代車があれば代車費用の責任、郵政民営化後であれば逸失利益の補償責任 なども考えられないことはありません。 ネコの治療費は飼い主さんが加害者として自己負担すべきと思います。 バイクには損害があるとは記載されていませんが、もしもあれば 賠償する側になると思います。

annadomino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こちらの説明不足があったようです。まず、猫は家の玄関の前で撥ねられたのですが、そこは「公道」ではなく「私道」です。ただし、実家は借家なものですから、所有者は私ではなく地主ということですが。郵便・新聞・宅急便など配達の車(バイク)が1日に3~4回通ること以外、一般の乗用車が通行することはまずありません。近所では他にも猫を飼っている家がありますが、私道の部分では自由に散歩させていますし、過去にこういった事故が起きたことはありません。また、もしバイクが猫を避けようとして転倒していたら、当然私は損害を賠償していたでしょうが、今回、郵便配達夫は転倒もしておりませんしバイクの破損もありません。

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