• 締切済み

売買契約の費用と関税

 友人が(日本の)ヤフーオークションをよくやるのですが、今度海外の出品者から落札することになりそうなのだそうです。そこで関税を誰がどう負担するのか、お尋ねします。出品ページには、関税については、何も書かれておらず、ただ「送料は日本全国一律X円」と明記してあるそうです。  関税が「売買契約の費用」に含まれることは、疑いないと思います。誰かが関税を支払わなければ、商品が買主の手元まで届くことはなく、買主から見れば商品を受け取ることができないわけで、取引が完了しないからです。  民法(学説)上、売買契約の費用は3つに分かれていますよね?1つめは売主の債務履行の費用、2つめは買主の債務履行の費用、3つめはどちらの債務履行の費用でもない費用です。そして1つめは売主負担、2つめは買主負担、3つめは両者折半というのが規定ですよね?もちろん、特約がある場合は変わるわけですが、関税はどれに当たるのでしょうか?2つめというのは考えられないと思う(買主の債務は代金の支払であって、関税は代金の支払のための費用とはとても考えられないから)のですが、1つめか3つめかどちらでしょう?  もし3つめなら「送料一律X円」という定めは関係なく半額ずつ負担でしょうが、1つめにあたるとすれば「送料一律X円」という規定が、影響してくるのでしょうか?もっとも、「送料一律X円」ということは、現実にかかる費用がそれ以上であれ以下であれ、費用をX円とみなして支払うということだとは思いますが…。

noname#41546
noname#41546

みんなの回答

  • straws
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.3

落札されたモノは何でしょうか? 一万円以下の商品であれば免税ですので(一部商品を除く)配送料一律いくらという表示は可能だと思います。

noname#41546
質問者

補足

商品は革靴の予定なんです。調べた結果いくら安くても、最低4,000円あまりの関税がかかるらしいのです。そのため関税をどちらが最終的に負担するかが、大問題なのです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

通常の売買契約で、登録免許税を折半とした具体的な判例があれば教えていただけないでしょうか。 探した中では、大審院判決大正7年11月1日において、買い戻し特約付きの売買契約の登録免許税を売買契約の費用であるとして折半とした判例があります。 しかし、大判昭和7年9月15日においては、通常の売買契約において、登録免許税の支払は、当事者の合意かまたは土地の慣習により、どちらも無い時は、登録免許税を支払った方が、合意または慣習の存在を立証する責任があるとしています。 また、戦後の下級審ですが、大阪高判昭和54年10月12日では、485条にいう弁済の費用(大審院判例とは異なる見解)であるが、買主負担の慣習が認められるため、買主が負担すべきであるとしています。 この判例の立場に立つ限り、現在、通常の売買契約において、登録免許税を折半にするとか、売主負担にするという慣習は認められないと思いますので、判例も、特約が無い限り買主負担であると考えてよいと思います。 ここで本題に戻りますが、これらの判例の立場に立つと、関税をどちらが負担するかというのは、国際商取引上の慣習に従うということになると思います。 一般的に、海外通信販売の場合、売買代金の中には関税は含まれておらず、買主が負担します。ヤフーオークジョンを通信販売と同様に考えることができるならば、買主負担の慣習があるといっていいのではないでしょうか。 もし、買主負担の慣習が無いとすると、日本の関税が決定されるのは、日本に到着した後であり、海外の発送者が納税するのは困難ですから、結局は買主が一時的に負担し後で売主に請求するか、代金後払いで関税額を差し引いて支払うということになります。 しかし、このような取引形態はどう考えても不自然ですし、買主負担の慣習があるというのを崩すのは難しいと考えます。

noname#41546
質問者

お礼

あと、「関税は買主負担」との慣習が認められた場合についてですが、この場合は民法92条と法令2条の関係が問題となります。 この点、民法92条が「事実たる慣習」に任意規定を上回る効力を一般に認めたことを前提に、(1)「事実たる慣習」は法令2条のような慣習法と呼べる状態に至っていない慣行だから矛盾しないという説、(2)民法92条は法令2条に対し、原則と例外ないし一般法と特別法の関係に立ち、民法の任意規定では92条のみが適用されるとする説があります。 しかし(1)では、慣習法に至っていない単なる慣習に、慣習法より強い効力を認めるのは明らかにおかしく、(2)では民法92条は例外あるいは特別法としてはあまりにも適用領域が広すぎ、原則たる法令2条の適用余地が狭くなりすぎるという問題があります。 民法の任意規定は、これに反する特約に契約としての効力が認められます。しかし任意規定に反する慣習が存在すれば、当事者が現に任意規定に反する意思であっても、わざわざ特約で明文化しないでしょう。92条はそのような、本来特約として明文化すべきところを、両当事者が慣習として熟知・納得しているためにわざわざ明文化されなかった特約に、明文化された場合と同じ効力を認める規定に過ぎないと思われます。92条の文言が、「之による意思を有せるものと認むべき時は」とし、慣習の効力を主張する側に慣習による意思があったことの立証責任を負わせているのも、慣習に任意規定を上回る効力を一般に認めるわけではないことを示しています。上記(1)(2)のような趣旨であれば、「当事者が反対の意思を表示しない時は」のはずです。 とすれば慣習に任意規定を上回る効力が認められるのは、あくまで当事者が具体的に慣習に従う意思を有していた場合に限られ、本件の友人のように、過去に慣習に従った取引を反復しておらず慣習をよく知らなかったりするような場合には、慣習ではなく民法の任意規定が適用されることになります。国民の法的予見可能性という観点からいっても、妥当な解釈でしょう。

noname#41546
質問者

補足

最初に書いた判例の立場及び学説の多数説は、早稲田セミナーの司法試験向け参考書「デバイス」から引用しました。具体的な日付などは書いてありません。買戻特約のケースを根拠にしているのかもしれません。 ただ、関税と登記費用の間には、決定的な違いもあります。登記を移さなくても、不動産を使用・収益することは一応できますが、関税は税関で誰かが支払わない限り商品は買主まで届かず、使用・収益が全くできないということです。つまり、より買主を保護する必要性が高いということです。 国際取引の慣習が存在するかしないかについては、不学にして存じません。ただ、少なくとも慣習の存在が立証されなければ、民法にのっとって、折半ないし売主負担が原則ですよね? 私は、買主が全額の負担をさせられるのは、買主の債務履行とは無関係、むしろ売主の債務履行の費用ないしそれに近いだけに、不公平だと考えるのですが…。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

関税ではないですが、取引にかかる税金として、不動産売買の登録免許税があります。 不動産の売主には、買主に登記を移転する義務があるのですが、その義務というのは、登記に必要な書類を用意すれば十分であり、売主が登録免許税まで用意しなければいけないということはありません。 つまり、買主が登録免許税が用意できず登記の移転ができなかったとしても、売主が債務不履行になることはありません。 関税も同じでしょう。 売買契約で、運送会社を使って商品の引渡しを行場合、売主の債務は、商品を梱包し運送会社に運送料を支払って引き渡すまでです。売主の債務のに、最終的に買主の元に届けることまでは含まれません。 つまり、商品が運送会社に渡った後、通関手続きというのは、売買契約の範疇外で、買主の問題です。

noname#41546
質問者

補足

判例は、登記の登録免許税につき、「契約の費用」として売主と買主で折半させています(学説上は、売主が全面的に負担すべきというのが多数説です)。 また、売買においては商品の「明渡」ではなく「引渡」が売主の債務であり、商品が買主に届いて初めて債務の履行を完了したことになります。運送会社等は、売主の履行補助者です。 ご親切に回答頂いたのに申し訳ありませんが、貴殿の回答は明らかに少なからぬ誤りを含んでいます。

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